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電気製品のOEMをしているメーカーに勤務するものです。
初歩的な質問で恐縮ですが、当社の製品をEU内のメーカーで販売するとき、CEマーキングの取得はどちらが行うべきでしょうか?
取り扱う製品はでモーターを使用した器具(キッチン用品)で、電源は乾電池(1.5V)です。
当社(A社)は製品の開発・設計・製造を行い完成品をEUに輸出して、EU内のメーカー(B社)の製品として販売します。
当社はEU圏に輸出経験がなくCE取得の経験もありません。
こういった場合どうすることがベストなのでしょうか?
そもそも取得の必要があるのでしょうか?
また、当該製品の場合CEのどの指令が適合され取得はどのような手順になるのでしょうか?
具体例もなく、面倒な質問で恐縮です。
本来ならコンサルタントのような場所に質問するべきかも知れませんが、その前に概要を知っておきたいのでお願いします。
専門の方や詳しい方、また当社と同じようなご経験をされている方がおりましたらご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「CEマーキングの取得は...」とありますが、CEマーキングの評価やマークの貼り付け等は本来メーカーさん自ら対応するものですので、どこかで取得するのではなく、メーカーによる自主的な対応となります。



製品を欧州域で販売するとき、CEマーキングへの対応は日本のメーカーA、欧州代理店B、どちらも行うことはできますが、いずれの場合も、製造物責任として製品上の責任者の表示、取扱説明書、CEマーキングの貼り付け、適合宣言書の署名等、製造物責任に関わるすべての書類を準備することになります。 大半の場合、メーカー側でCEマーキング対応されています。

CEマーキングの制度はEEA欧州経済地域における法的基盤上での規則ですので、現時点においてCEマーキング無しでの市場流通の場合、発見・通報され次第処罰の対象となります。 メーカーが問われた場合に、メーカーとしての信頼性を失うことの影響は大きくなります。 来年より電気製品を取り締まる指令において、市場監査が強化されることもあります。

貴社製品は「モーターを使用した器具(キッチン用品)で、電源は乾電池(1.5V)」と書かれてましたが、場合によって該当する指令が無く、CEマーキング無しでも出荷可能かもしれません。 電気安全の指令では感電・火災のリスク低減を行いますが、1.5V駆動にはそのリスクは許容されている範囲です。 電磁波の指令が場合により該当するかもしれません。 来年から拡大される有害物質のRoHS指令も場合により該当するかもしれません。 やはり製品詳細がないと、判断することもあいまいになります。

私は中小企業の一社員ですが、同じような安全対応を担当しています。 最近ですが、東京都が中小企業向けに海外出荷のCEマーキング支援サービスを開始しているようです。
http://www.iri-tokyo.jp/mtep/index.html
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再度になりますが取得では無く品質を満たしていると判断できたらあのマークを表示し自己宣言するのです。


御社の場合、B社との契約条項によります。
通常B社が関連する資料、情報等の提供をします。
但し、力を付ける為に詳しくなる必要はあります。
部品メーカー商社、等も、この種の情報を持つところと付き合うと実務上の実体が解かり効果的です。
(コンサルタントは実務適では無い)
サンプル出荷、展示会出品、等々で指摘事項の思想を理解し対処して行く方法が現実的です。
装置からしてOFF/ONはO/I、保護構造IP□□等くらいと思います。
CEとは別に事故防止の為の機構的な安全設計も必要です。
いずれにしてもB社のレベルに左右されてしまう関係ですがそれとは別に御社が力を付けるべきです。
現地市場調査、競合類似製品等の分解調査、取説内容チェック等も効果的です。
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この回答へのお礼

さらに詳しい回答ありがとうございます!!
いずれにしても当方の勉強不足もあるのでyamame17gou様が仰る通り、もう少し深く掘り下げて勉強してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 15:37

基本的に自己宣言です。


安全規格に合致した部品、設計、製品であることを定められたマークにより表示します。
「CE」で検索すればいろいろ出てきます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
CEの検索はいろいろとかけてみましたが、一番知りたい〈A社、B社どちらが取得するべきなのか?や、どの指令が適合するかを調べる方法、極論を言うと取らなくてもいいのか?〉などが詳しく書いてありません。そこを相談させるのがコンサルティングなので当然なのかもしれませんが・・・
私ももう一度調べてみます。

お礼日時:2008/02/18 13:19

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