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私の高校で行われる文化祭でお客さんの好みの手作り香水が作れるという店舗を出したいのですが、

そういったことを手助けしてくれる個人のお店や企業があったら教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

※薬事法第12条(製造業の許可)


医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けたものでなければ、それぞれ、業として医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造(小分けを含む)をしてはならない。

この「化粧品」に香水が含まれています。
ルームフレグランスや匂い袋は身体につけないので「雑貨」扱いになりますが、香水は「化粧品」扱いになるので許可を得ないと販売することはできません。
販売するのが許可を得ている業者で、お手伝いをするのが質問者さんなら問題ないと思いますが、この逆だと違法になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/11/08 14:47

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