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No.2
- 回答日時:
ビザの有効期間と、滞在可能期間は全く別物です。
ビザの有効期間とは、その期間内に日本に入国すれば有効ということで、発行から90日と決められています。
滞在可能期間は、入国のときに入国審査官が最終的に決めるもので、査証にperiod of stayが90日と書いてあっても60日になったり30日になったり15日になったりします。
どこの国の方の話なのか、明記してあるとお答えしやすいんですが。
ご質問文から、どうも査証免除の対象国籍の方の場合のようですね。
まず誤解があるようですが、ビザ=査証とは、在外日本大使館/総領事館で発行する入国審査を受けるための資格者証で、外務省の管轄です。通常外国人は、日本査証がなければ入国審査を受けられません。例外として、査証免除協定を結んでいたり国際関係上、短期滞在の目的に限り査証を免除できる国があります。どの査証も入国審査を受けた時点で無効になります(数次商用短期滞在査証を除く)。
入国審査で押されるスタンプは「上陸許可(在留資格)」で、法務省の管轄です。入国審査で外務省発行のビザ=査証がもらえるわけではありません。
前置きが長くなりました。例えばアメリカ人が来日すると問題なければ90日の上陸許可がもらえます。90日後帰国して1ヵ月後に又来日するとします。このとき以前90日居たのに再来日したのはなぜか?と聞かれます。ちゃんと説明でき資格外活動(就労など)しない心証を与えられれば90日もらえるかもしれませんし、60日、30日、15日で十分と言われてそれしかもらえないかもしれません。入国審査官の判断です。
このときも90日もらえたとしてまたぼぼ満了のときに帰国し1ヵ月後に再来日したとします。三度目はダメ又は15日だけという確率がかなり高いです。法律に明確な記述があるわけじゃありません。これ以上は観光や親族訪問じゃ有り得ないでしょ、ということです。また英国などは相互査証免除協定の関係で合計6ヶ月居られます(実際はまず90日、延長90日)から、それとのバランスを取る意味もあります。
目安として180日/年間の制限を受けます。
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