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在留資格認定証明書無しでの在外日本大使館にて日本人の配偶者ビザの審査期間はどのくらいなのでしょうか?
私の配偶者はペルー共和国人で現地在ペルー共和国日本大使館にて在留資格認定証明書無しでのビザの申請も可能となっています。
在留資格認定証明書の審査期間は外務省のホームページによると1か月~3か月になっています。が現状ではどうなんでしょうか?
どちらか早いほうでビザの申請をする予定でいます。
ご存知の方よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

失礼かもしれませんがその方は前に日本で不法滞在していませんでしたか?初めての不法滞在なら日本に5年間は日本に入国出来ません。

いくら日本人と結婚していると言っても無理です。もし、在留資格がないなら空港の入管で足止めをくらい入管はペルーに帰らせます。戸籍を見せてもそう入管は簡単に動きません。だから飛行機の片道チケットは高い・・ペルーにて在留資格を取って来る方がベストだと思います。そして国際空港はカメラがあり誰が迎えに来ているのか監視しています、国際恋愛は難しいけど、法律に従って動くのがベストだと思います。アメリカのトランジットビザは出来るなら取ったほうがいいと思います。
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>無犯罪証明書ではなくて洗礼証明書でした。



そうですか。カソリックの影響が非常に強い比国でも洗礼証明は要求されていますので、同じ理由による運用なんでしょう。反面、無犯罪証明が定住者資格を得る、もしくは更新する日系人に要求されていることから、「ついに日配にまで」と変に合点してしまいました。

>あと婚姻・出生証明書もペルー内務・外務省での認証が必要で以前に比べてかなり手間・時間・経費がかかります。

これは普通のことです。

>ペルー人のアメリカのトランジットビザは日本で申請すると取得しやすいのですがペルーで申請するとほぼ却下されてます。
>カナダのトランジットビザは取りやすいのですが日本のビザの取得後にリマのカナダ大使館まで申請と受領の為に二回は最低行かないとだめですので検討中です。

現実的には日配を持つ日本在住の南米人でも却下されている例が多いようです。米国領事館から「永住者じゃないと駄目」と却下された事例も数多く見ています。抗議の意味でロンドン経由にされた方も多いようですが、やはりメヒコ経由が一番の選択肢かと思います。
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>配偶者の必要書類が以前(5年前)に比べてかなり増えてました(無犯罪証明書・学歴証明書等)。

これも広島事件(ペルー人ロリコン殺人事件)によって追加されたようです。
>どうも詳しい説明ありがとうございました。

いえいえ、こちらこそ、定住者案件の場合は明確に告示されてますけど、日配にまで無犯罪証明を要求するは知りませんでした。非常に勉強になりました。
恐らく、日本へは米国もしくは加国経由での渡航となり、その面でも大変な思いをされるかと思いますが(里帰りも査証関係で同じく大変です)、くじけずに頑張ってください。

この回答への補足

すみません間違えてました。
無犯罪証明書ではなくて洗礼証明書でした。
あと婚姻・出生証明書もペルー内務・外務省での認証が必要で以前に比べてかなり手間・時間・経費がかかります。
偽造書類が多々あるペルーではそれぐらいやらないと不法入国(替え玉)を阻止するために必要でしょうね(でも実際は役所関係が偽造書類を作成しているので意味はあまりないと思いますが)

日本渡航にはメキシコ経由を予定しています。トランジットビザが必要なく$30ぐらいの追加でTWOVが認められていますので。
ペルー人のアメリカのトランジットビザは日本で申請すると取得しやすいのですがペルーで申請するとほぼ却下されてます。
カナダのトランジットビザは取りやすいのですが日本のビザの取得後にリマのカナダ大使館まで申請と受領の為に二回は最低行かないとだめですので検討中です。

いろいろ心配していただきありがとうございます。

補足日時:2008/07/16 09:33
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>私の配偶者はペルー共和国人で現地在ペルー共和国日本大使館にて在留資格認定証明書無しでのビザの申請も可能となっています。



どこの領事館でも可能です。
在外領事館は外務省(の出店)、入管は法務省の局ということを、まず前提として覚えてください。また、日本国のビザ(査証)は、入国許可証ではなく「外務省が発給する入管(≒法務省)に対する入国推薦状」という位置付けにあることも覚えておいてください。

昔は在留資格認定証明という制度は存在しませんでした。ゆえに、在外領事館の審査で査証(=推薦状)を出し、渡航後、入国審査を受ける(=入管の審査)ことが一般的でした。後に渡航者が増え、また査証は発給されるものの入国審査ではねられる者が増えてきました。入管は「在外領事館の審査が甘い」と思い、在外領事館は「そもそも審査は入管だろう。こっちは推薦状を出しただけ。そもそも俺達が出した推薦状で入国を許可しないなんて・・・」という状態になりました。
この軋轢を調整するものが在留資格認定証明申請という制度で、事前に入管で審査、在留資格認定証明書を得て、それをもとに在外領事部で査証申請をすることで、在外領事部に審査が簡便化する(+領事部の責任が軽くなる)という仕組みでした。
しかしながら、在留資格認定証明書は出さざるを得ず、でも査証発給ではねて欲しいとか、色々と大人の事情(笑)が出てきました。また、「入管の在留資格認定証明書は信用しないよ。うちはうちで厳しくチェックするからね」なんていう在外領事部も出てきました。今現在では、入管と領事部の対立はほとんどありません。領事部にとって不明な要素がある案件は本国(=日本)外務省を経由して法務省入国管理局に問い合わせ、双方で協議する仕組みができています。もちろん意地悪な入管職員や領事部員もいますので、どちらかの判断で嫌がらせに近い対応があったり、相手の言うことを妄信的に信じて対応しているという例も多々あります。

>在留資格認定証明書の審査期間は外務省のホームページによると1か月~3か月になっています。が現状ではどうなんでしょうか?

在外公館領事部で、明確に査証を発給しても構わないと判断できる申請者であるか、在外公館領事部が「面倒だからとりあえず発給しちゃえば」という方針でない限り、それぐらいはかかるでしょう。もしかしたら半年単位かもしれません。外務省経由法務省入管に問い合わせがあった場合でも、明確にクロでない限りは、「どう判断するかなあ」と悩みますから、結果的に後回し、後々回し、後々々回しと時間稼ぎルーチンに突入して時間がかかるはずです。また、追加書類の要求も法務省入管経由外務省経由在外公館領事部で来ますから、余計に時間がかかります。

査証免除取極め国の旅券所持者であれば、短期滞在で渡航して在留資格変更申請をかける方が早く、若干楽ですが、ペルー共和国はそうではないので、無難に在留資格認定証明書を得て渡航される方が早い、遅いで言えば、早いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法務省・外務省との間にはそんな事情があったのですね。現在在留資格認定書を申請する方向で書類等の手続きを進めおります。在留資格認定書が交付されて在ペルー日本総領事館にビザを申請する時の私の配偶者の必要書類が以前(5年前)に比べてかなり増えてました(無犯罪証明書・学歴証明書等)。これも広島事件(ペルー人ロリコン殺人事件)によって追加されたようです。
愚痴なんですが私達にもジェンキンスさんが永住権を2週間で許可されたように公平で迅速な審査を期待したいです。
どうも詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/14 18:33

配偶者の場合は本当に婚姻しているかどうかの確認にかなり慎重かつ時間を要して審査されます。

領事館や日本の入管での手続きは事案により要する日数がまちまちです。日本人の配偶者ではなかったのですが、在留資格認定証明書(発行から3か月内に日本に上陸する必要がある)をリマ領事館へ提出してから6か月以上かかった例もあります。
日系2世であれば上記証明書は不要で早くビザが出ることもありますが、あなたが今日本にいるのであれば認定証明書を申請するほうが確実です。なお、認定証明書は書留で送付したほうがよいです。普通便で送付し、紛失した例もありました。あなたがペルーに滞在しているのであれば証明書なしでの申請のほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
リマ領事館に問い合わせてもおっしゃる通りケース・バイ・ケースとの事でした。また現地では郵便の事情がかなり悪く(紛失・盗難)EMSで送っても届かないことが多々ありました。私は現在日本に居ます。私の書類を相手に送るか、相手の書類と私たちの現地での婚姻証明を私に送ってもらうにせよ郵送しないといけませんね...
現在ペルーの内務省で婚姻証明書が認証されるのを待っている状態です(配偶者が地方在住なのでかなり手続きに時間がかかります)。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/07/14 18:21

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