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現在、アメリカに在住の主人を日本に呼び寄せるために、在留資格認定証明書を取得したのですが、有効期限の例外的な延長をアメリカの在日本総領事館にて個別に対応していただくことは可能なのでしょうか?出入国在留管理庁のホームページをみても、例外的な特例は対象期間が決まっているので無理なようですが、主人は大丈夫だとの一点張りで話しも聞こうともしません。とても困ってます。例外的に延長を認めていただいた方はいらっしゃいますか?

A 回答 (1件)

在留資格認定証明書の有効期限の延長ですか?



領事部(外務省の出店)にはその権限はありません。もちろん、法務省から出向してきている領事もいますので、その領事を通して本国(日本)照会することも可能ですが、外務省を経由すること、常識的には外務省も面倒臭がって却下することが予想されます。

そもそも、コロナによる渡航制限があっても、身分系在資の人はその枠外という特例措置が取られていたぐらいなのに、個人的都合で延長というのは、在資認定のキャンセルと同じ扱いになります。一般的には、「取り直せ」でしょうね。例えば交通事故にあって入院していて期限が切れたとか、渡航直前に親族の不幸があってキャンセルせざるを得なかったとかであれば、人道上の観点で便宜が為される可能性が無い訳ではありません。

外務省出店としての領事部と本国(日本)間の便宜は図る建前ですが、日本人でもない人の庇護便宜は期待すべきではありません。
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この回答へのお礼

助かりました

とてもわかりやすくご説明頂きありがとうございます。今回初めてこのような手続きをしたので、私の方も主人にどう伝えればよいのかすらも分からなかったのでとても助かりました。

お礼日時:2023/01/12 21:21

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