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義理の母は、創価学会を10年ほど前に退会しています。しかし、入会している間に、20年前に創価学会のお墓を購入しています。
家族は誰一人として、創価学会の会員ではありません。お墓も先祖代々の墓があり、連れ添った夫は先祖代々の墓に眠っています。
創価学会に関しては、入会してから40年間ほど、家族とのトラブルを抱え、夫や子供たちも愛想をつかし、別居して一人で学会活動に専念していたこともあります。長年、創価学会に入っていたものの、考えが変わり、本人の意思で創価学会を退会しました。
退会に関しても、創価学会と家族、本人大変なトラブルに巻き込まれました。
現在、義母は、夫と同じ先祖代々の墓に納骨を希望しており、創価学会とは縁を切ったのだから、墓は売却して欲しいとのこと。
もともと豊かな暮らしをしているわけではなく、売却して葬式の費用に使ってほしいとのこと。
創価学会の未使用の墓の権利は売ることができるのでしょうか?
できるとしたら、どうしたらいいのでしょうか?
もう、墓場に足を入れているような義母が死ぬ前までに、売れましたよと報告できればと思っています。
知っている方があれば教えてください。

A 回答 (2件)

「墓地」「お墓」を持つのを、一般的に「買う」と言いますが、実際に購入しているのは「墓地」や「お墓」ではありません。



購入しているのは「期限を定めない賃貸借契約の賃貸権」です。つまり「借りる権利」を買っている訳です。

一般に、この「借りる権利」を「永代使用権」と言い、この「永代使用権」を売買します。

「永代使用権」は自由に売買できますが、もし「墓地が創価の所有する墓地」だとしたら、買うのは学会員(創価学会の信者)だけでしょう。

そうなると、売る為には「学会員との接触が不可避」なので、事実上、売却は不可能になります。

家族全員、40年も創価問題で嫌な思いをさせられたでしょうから、今更、学会員と接触なんかしたくない筈ですから。

あとは「創価関連だと明かさないで売却する」しかないですが、買い手から「創価学会の墓地じゃないか!埋葬できない!こんなの売り付けて!訴えてやる!」って言われるのを覚悟して売るしか無いでしょう。
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この回答へのお礼

早くの回答ありがとうございます。
購入しているのは創価学会が所有している墓地の永代使用権です。
そうですよね、創価学会員と接触しなければ、売ることはできないのですよね。
この創価学会が所有する墓地の永代使用権を墓地の管理者に、許可なく、売買できるのでしょうか?

お礼日時:2008/08/26 14:06

追記。



「永代使用権」は売買は自由と書きましたが、これは「特段の規定が無い場合のみ」です。

普通は「売買・譲渡が出来ない」のが普通で、使用権売買契約書か、使用権権利書か、墓地運営団体が規定した墓地使用規約に「売買・譲渡は不可」と記されています。

ただし、ご質問のケースでは、墓地は未使用と言う事ですので、転売・譲渡禁止の規定があったとしても、墓地運営団体の許可が得られれば、転売・譲渡が可能かも知れません。

一度、関係書類を確かめ、墓地運営団体に問い合わせてみる事をお勧めします(墓地運営団体が創価、創価関連団体じゃなければ良いのですけど…)

この回答への補足

義母に確認したところ、お墓の墓石も込みの金額で、すでに墓石には、名前が彫ってあるそうです。

権利書に使用しない場合は、管理事務所に返還できるとありますが、買い取ってくれるのか?明日確認してみます。

補足日時:2008/08/26 20:53
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この回答へのお礼

墓地は、創価学会○○記念墓地公園という名前の墓地です。
創価学会のHPに載っているので、創価学会が管理運営するものだと思います。
売却は難しいですかね。・・・・
権利書が、義母が保管しているので、ちょっとすぐには、確認できませんが、売買・譲渡は不可でしょうね。

義母が言うには、当時、300万円ほどで、購入したとのこと。

放棄するには、もったいないような気がします。

お礼日時:2008/08/26 18:17

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