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先日ヤフオクで、ある商品を落札しました。出品者は長年ご商売をしている質屋さんです。
商品はジュエリーで、かなりの破格値(市場価格が50~60万くらいかも知れないものが20000円くらい・シェルカメオなので芸術的価値もあり、値段はあってないようなものともいえます。)で出品 開始価格=希望落札価格でしたので、希望価格で落札後、すぐにクレジット決済機能を使いお支払い手続きを完了させました。
発送先の連絡もすぐしましてすべての手続きが完了した翌日に出品者より
「初歩的なミスで価格の入力を間違えたので、落札金額では売れない」
と言う連絡が来ました。
オークションと言うのは、普通の販売とは違い、価格はあってないようなもの、市場適正価格よりプレミアが付いてもの凄く高額になったり、もの凄く安く買われてしまっても、落札金額で取引をするものだと思っています。落札されてしまったらその金額で販売するのがル-ルだと思い
「正当に入札をして落札をし、お支払いもした。キャンセルするつもりは無いので商品を送ってもらいたい」
と連絡すると
「発送は出来ない、返金する」といって商品を送ってくれません。
私自身本当に欲しくて買ったものなのでキャンセルに応じるつもりは一切無く、早急に商品を送ってもらいたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
このまま送ってこないようなら、落札したことや支払い手続きをしたことを同封した内容証明郵便などを書いて郵送したほうがいいのでしょうか?
A 回答 (20件中11~20件)
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No.10
- 回答日時:
#7ですが、少し横から補記していきますが、
>落札された場合は、取引を完了する義務があります
取引には、正常取引と異例取引があります。
入金→発送→先方に着 これは正常取引
入金→どちらかが取引取消申し入れ→返金 これは異例取引
入金→錯誤により契約無効、原状復帰のため返金 これも異例取引
すべて、取引完了です。取引完了しない状態とは、
入金→発送せずトンズラ これは、取引完了してません。
入金→発送 しかし、相手に不着 これも取引完了してませんので、双方の話し合いにて取引完了が必要
です。
今回の場合は、入金→錯誤により契約無効、原状復帰のため返金
これにて取引完了となりますので、オークションガイドラインにも反しません。
>質屋さんのジュエリーの販売価格は市場価格の何分の1.何十分の1である事がよくあります。値段が有って無いような世界
それは、私も存じてます。しかし、あなたの主張が無条件で通るならば、質屋さんは、錯誤無効を主張できない職業となってしまいます。当然、錯誤に関して質屋の除外規定はありませんので、無条件では通りません。
>もう少し小さいルースの状態でしたら2万~3万円位でも出品されていることがある作家の作品です。店頭においていてあまりにも売れないから破格値で出したのでは???と言う感覚です。
一般論ではそうなのでしょうけど、それをもって、質屋の主張たる、価格の入力ミスを覆すには至りません。
まあ、入力ミスした金額と本来の金額が小差の場合は、錯誤が認められにくいのですが、さすがに、数十万を数万と間違えたのなら、丸紅パソコンの時に大々的に検証されましたので、高確率に錯誤無効と認定されるでしょう。
>オークションの場合、落札価格が思ったより安く気に入らないからやっぱり譲らないと言うのはあってはならないので無いでしょうか?
あってはなりませんが、今回の場合は、それはあり得ませんね。開始価格=希望落札価格ですから。
なお、私や、他の方々が、錯誤無効について述べられてますが、この場は、一般的見解を述べる場です。あなたが、それを覆したく、諸状況を陳述するつもりならば、出品者に対して訴訟を起こしてください。
No.9
- 回答日時:
>出品者が提示した希望価格で落札したのに、誰がどう勘違いをしたと言う事で該当することになるのかはよくわかりませんでした。
この場合の錯誤は、出品者側が間違って希望価格を設定したことです。
「表示上の錯誤」といわれます。
>「落札された場合は、取引を完了する義務があります」
この規定は錯誤による無効の主張を妨げるものではありません。
ここからが本題です
重大な過失が出品者に認められれば、あなたは商品を入手できるでしょう。ただし、そのためには訴訟を起こす必要があります。
あなたが勝つ保証はないです。
#どうしてもその商品が欲しいなら、出品者の納得する価格に引き上げてもいいから、あるいはX円までなら出せるからと交渉を持ちかける手もあるでしょう。
(売ってもらわなければ、訴訟するよとにおわせながら・・・)
この辺はあなたの交渉能力次第ですね。
参考URL:http://web110.com/cyberacademy/ch14.html
No.8
- 回答日時:
確かに掘り出し物を見つけた思いだったのが、裏切られた感は否定しませんが、
あなたは相場価格50万円と分かっている商品を間違えて2万円で出品してしまった場合、黙って取引きしますか?
自分に厳しく、他人にも厳しい人ならあなたの気持ちも理解できます。
No.7
- 回答日時:
>(市場価格が50~60万くらいかも知れないものが20000円くらい
40000円が20000円なのなら別ですが、これは、確実に、錯誤無効が成立する事例です。よって、出品者側から取引契約を解消可能です。
丸紅パソコン(198000円のパソコンを、19800円で表示販売した)事件以来、この手の法的解釈は、かなり各方面でなされました。
>落札したことや支払い手続きをしたことを同封した内容証明郵便などを書いて郵送したほうがいいのでしょうか?
裁判をしたとして、確実に錯誤無効が成立する事例ですから、内容証明とか出すだけ、費用のムダ。
諦めてください。
まあ、評価は、非常に悪いとして、
”価格相違にて、出品者から売買取消依頼を受けました。きちんとしていただかないと、当方、非常に迷惑です。いいかげんにしてください!!!”
くらいは書いて、評価で鬱憤を晴らすのがよろしいかと。
No.6
- 回答日時:
最近は、出品側も錯誤無効を主張できるようになっているようです。
http://web110.com/cyberacademy/ch14.html
市場価格が50~60万とご存じだったようですし、いくら価格なんてあってないような世界といっても、相手の「錯誤無効」が通るのではないかと思います。小さいサイズで同価格帯であったとしても、もともとの市場価格が同じくらいでないと、「販売していてもおかしくない値段だと判断した」という部分の説得力に欠けます。「返金する」と仰っていますし、詐欺として扱うこともできません。
ダメモトで内容証明郵便を送っても良いかと思いますが、ダメな可能性も高いと思ってください。
No.5
- 回答日時:
残念だと思いますが、返金されれば内容証明郵便など手を尽くしても、詐欺にはならないと思います。
結局お金が戻れば、実害がないですから。
出品者都合で取り消し、出品者に非常に悪いが付く。
それだけだと思います。
悲しいですけど・・・。
No.4
- 回答日時:
オークション?質屋では?
詐欺だった場合は警察へ
でも貴方は50万から60万の価格と知っていて
2万で販売してるのを即効で買取りました。
転売屋としても価値を知って生計立ててますし、そこはラッキー!ですよね。
そこは別に良いでしょう
問題はこの先で、貴方は価値を把握しておりますね?
それを踏まえて入金したとき、相手は価格設定をミスってしまった
としています。
たとえオークションが価格はあってないものといえども
お金の取引です。相手も人間です。ミスをしてしまいます。
この文章を見ると、自分は48万から58万の利益が出る!
さっさと入金してしまえば、キャンセルされたら詐欺だー!
とうまく言えると思ってるのでは?
そして相手は長年やってるので評価を気にして泣く泣く売るしかないはず!
と考えていませんか?いないと思うのなら
価格設定を標準のに戻してから取引してみてはどうでしょうか?
相手は長年商売してるのですよ。信頼性抜群では?しっかり返金もすると言ってますし。間違えは誰にでもあるのではないでしょうか。
どうあがいても貴方に商品は届きませんよ。
詐欺でも無いですし。気持ちは分かりますが、オークションとは人間が運営してる以上、ミスがあるからこそ個人に相場を委ねてあるので
価格はあってないようなものではないでしょうか?
この回答への補足
早々手続きをしたのは、前の回答者様にも書きましたが、自分で使用したく、欲しいと思って買ったものです。転売目的でもなく、また、ダイヤモンドのように品質基準があるものではないので、芸術性というそれぞれの価値観によっても変わってくるような品物だと思います。
質屋さんにおける、ジュエリーの販売価格は市場価格とかなりのひらきがありますので、その金額で売る事が絶対に無いと言うわけでもありません。今回は製品になっているものですが、もう少し小さいルースの状態でしたら2万~3万円位でも出品されていることがある作家の作品です。店頭においていてあまりにも売れないから破格値で出したのでは???と言う感覚です。
オークションの場合、落札価格が思ったより安く気に入らないからやっぱり譲らないと言うのはあってはならないので無いでしょうか?
そのために、最低落札金額を決められたり、開始価格を好きな値段にできるわけです。
それに連絡してきたメールには、返金方法を聞くわけでもなく、連絡先を記入するわけでもなく、
入金されましたが、お売りできない」と言う内容しか書かれていません。
No.3
- 回答日時:
支払いは出品者から連r区が何も無い内にされたのでしょうか?
送料などの計算はどうされたのでしょうか?
出品者側は取引に関してふさわしくない相手と判断されたら落札者を取り消す事が出来ます。
何も通知して無いのに勝手な判断で手続き(支払い)したとして削除される可能性があります。
下手すると勝手に支払った、(振り込み詐欺同様に)のだから支払った金額は知らない、確認する余地も無い、返金する義務は無い、などされるかも知れません。
そうで無くても出品者は取引をしないように落札者都合(又は出品者都合)で削除し取引不成立にする事が出来ます。
支払うのは早計だったのかもしれません。(もしかして確信犯的な意図は無かったですか?払っておけばキャンセルはしないだろうという様な)
相手次第ですが返金先を通知しなければ返金も出来ず商品も送らない事になってしまうかも知れません。
削除されたら連絡の取り合いが出来なくなってしまうかも知れません。
話し合いしか無いでしょう。
この回答への補足
ストア登録をしている出品者でしたので、落札通知が来たので、その中にあるオーダーフォームに入力し、送料等お支払金額が自動的に計算されたので決済をしました。
急いで手続きをしたのは
「支払確認が出来次第当日発送します」と書かれており、明日金曜日に到着、今週末に使用したいと思ったのです。
確信犯的の事は考えていません。質屋さんのジュエリーの販売価格は市場価格の何分の1.何十分の1である事がよくあります。値段が有って無いような世界ですので・・・。
No.2
- 回答日時:
錯誤無効
をグーグルで検索してください。
おそらく該当しちゃうでしょう。
金を返すと言っている以上詐欺にはなりません。
内容証明をいくら送ったところでおそらく錯誤無効の一言で法的にすら片付けられると思います。
たぶん内容証明の費用の分だけ損するでしょう。
つまり、
> 落札されてしまったらその金額で販売するのがル-ルだと思い
ある意味で法律上そんなルールはない、のです。
この回答への補足
錯誤無効
調べたのですが、理解度が低いのか???読んだ感じでは、
「販売される商品の情報や、品質が思っていたものと違う、または表示されている説明により勘違いをしてしまったので契約を無効にしたい」
と言う事に受け止めましたが合っていますでしょうか?
出品者が提示した希望価格で落札したのに、誰がどう勘違いをしたと言う事で該当することになるのかはよくわかりませんでした。
オークションの出品者利用案内に
「落札された場合は、取引を完了する義務があります」
とうたわれていました。
No.1
- 回答日時:
相手が手放さなきゃ手に入らない訳ですから、正当性を訴えて裁判の準備をするしかないでしょう。
内容証明は有効だと思いますよ。民法の契約とか詐欺罪とか普通の商取引の扱いです。
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