アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ヤフオクで買い物(家電製品)をしました。
すぐに品物は送られてきたのですが、電源を入れてもうんともすんとも言いません。
完全に不動作品です。
すぐさま相手に対して
「全額返金か、警察への被害届・告発状提出のどちらがいいかを選んでください」
と伝えました。(実際にはもうちょっと穏やかな表現です)

すると相手はこのように返信してきました。
「商品説明に”ジャンク品”と書いてあります。
 あなたはそれを承知で購入されたのですからご指摘の批判は当たりません。
 全額返金は致しません。
 ヤフオク運営者への相談なり、警察への被害届なり、お好きになさってください」

商品説明をくまなく読むと確かに、たった一行書いてありました。
「完全なる動作確認、すべての動作確認は行っておりませんのでジャンク品として出品いたします」

たった一行です。こういう重要なことは、商品説明の先頭に、目立つように書くべきです。
膨大な商品説明の長文の中に紛れ込ませるように書くべきではないです。

また、たとえこの注意書きが一行目に書いてあったとしても問題があります。
「完全なる動作確認、すべての動作確認は行っておりませんので」
という部分です。この表現では
「隅から隅までの動作確認はしていないが、一応の動作確認はおこなった」
「非常に特殊な機能の動作は確認していないが、
 ごく一般的な動作確認(通電や、最低限の機能の動作実行)はおこなっている」
という意味にとらえるのが普通ではないでしょうか?

この出品者の商品説明文章は、少なくとも、一般的な商業慣習や、一般常識に欠けた行動と言わざるを得ません。
「相手をだまして、引っ掛けて、勝手に勘違いしてくれたらラッキー!」という意図が透けて見えます。

この出品者とこの取引のことを警察に相談したら、警察はこれを刑事事件として扱ってくれるでしょうか?

A 回答 (8件)

まずは相手の住所が分かる場合は製品が不良品で動作しなかったため返金を求める旨を書いて内容証明郵便を送ってください。



その後以下のものを揃えて最寄りの警察署へ被害届を提出してください。
対象となったオークションID
相手方のYahoo! JAPAN ID
送金先の銀行名、口座番号、あて先(商品送付の場合には送付先住所、あて名)
送金(または商品の送付)を証明する書類の写し
相手とのメールの交換記録(メールの記録は、ヘッダー情報を全部表示して印刷する)
具体的な状況を説明するメモ

民事で争う場合は上記の他に最寄りの弁護士事務所の無料相談所へ相談してみてください。
内容証明郵便で出す内容も精査してくれますので、より確実です。

返金のみが目的でしたらヤフオク側の補填も活用してください

https://guide-ec.yahoo.co.jp/notice/rules/itemsu …

https://hosho.yahoo.co.jp/okaimono/auction
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やっぱり詐欺ですね。

お礼日時:2023/12/24 20:27

通常、ジャンク品と書いてあるのは「作動は保証しない」という意味です。

ですので、仮に訴えても負けますよ。私なら「ジャンク品」と書かれたら動けばラッキー程度にしか考えませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

膨大な商品説明分の中に、ほんの一言、「ジャンク品」と紛れ込ませただけで無罪放免になると思っている出品者は、悪意のうちに
「入札者が勘違いすればいい」
という意図があるのははっきりしていますね。

お礼日時:2023/12/24 20:28

「完全なる動作確認、すべての動作確認は行っておりませんのでジャンク品として出品いたします」


不動です、壊れてますって書いてあればはっきりわかるけど、この表現は確かに「動くかもしれない」という期待を持たせるかもしれない書き方ですね。
でも出品者も動作確認してない以上、動くか動かないかはわからない。だからジャンク品ってことで出品してますね。ジャンク品と書いてある以上、動かないことに対しての苦情は筋違いです。
ところで警察への被害届ってどんな罪状で訴えるおつもりですか。ものは届いてるし商品説明通りのものなんだから詐欺じゃないですよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>不動です、壊れてますって書いてあればはっきりわかるけど、この表現は確かに「動くかもしれない」という期待を持たせるかもしれない書き方ですね。

おっしゃるとおりですね、
動かない、動作しないなら、はっきりと
「この品物は動きません。動作しません」
と書くべきであって、
「すべての動作を完璧にテストしたわけではありません」
という書き方は明らかに相手が良い意味に受け取ること、勘違いしてくれることを企図していますね。

ジャンク品、とひとことでも書いてあればそれが免罪符になると思ったら大間違いです。

>ところで警察への被害届ってどんな罪状で訴えるおつもりですか。

勿論詐欺罪です。

お礼日時:2023/12/23 19:53

どうやろうが、結局、裁判で負けるよ。

。。
さらに無駄金失うよ。
法律は、違反しているとは思えませんからね。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

長文の商品説明の中にほんのひとこと紛れ込ませた「ジャンク」だけで無罪放免になることはないでしょう。明らかに見落としを企図しています。
法律にも違反しています。公序良俗違反です。

お礼日時:2023/12/23 19:34

ヤフオクの説明欄は文字の大きさや太さは変えれないから強調する方法がない。



ヤフオクの利用規約にも、商品説明に書いてなかったら何かしらの対応を取ると書いてあり、それに同意して購入してますよね。
だから、重要事項告知確認されてますよ。

あなたの見落としが悪いのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ジャンク品、とひとことだけ書いてあれば何もかもが許されるわけではありません。
膨大な長文の商品説明の中に、紛れ込ませるようにそっと一文忍ばせているのが卑怯であり、相手方が見落とすことを意図しているのが見え見えだということです。

じゃあ聞きますが
これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとってもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとってもいい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とっても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とっても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよいジャンク商品です。とても良い商品です。これはとてもよいです。とっても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とっても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。これはとてもよい商品です。とっても良い商品です。これはとてもよい商品です。とても良い商品です。

と書いてあって、
「ああ、いい商品なんだな」
と思って買ったらジャンク品だった、
と判ったら、あなたは腹をたてるのではないでしょうか?

お礼日時:2023/12/23 19:33

「ジャンク品」を知らない人はヤフオクなどで買わない方が良い。


僅か1行でも、それで十分です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ジャンク品と書いてあったとしても、膨大な商品説明分の中に紛れ込ませるようにそっと忍ばせてあるのは、明らかに読み落としを狙った意図が見え見えです。
ジャンク品、って書いてあれば無罪放免、絶対正義になるわけではないです。

お礼日時:2023/12/23 19:25

ジャンクって言葉を知る必要が有りましたね


欲しい人が、ジャンクで動かなくても修理が自分で出来る人なら買うと思います(完動品より遥かに安く済む)

勉強です...被害届を出すなら出して見たらどうでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

よし、出してみよう!

お礼日時:2023/12/23 19:23

まず、刑事事件に当たりません。

あくまでも民事です。
警察は民事不介入です。

次に、たった一行でも「ジャンク品」と記載されているとのことでする
ジャンク品とは、分かり易く言うと「ガラクタ」を意味する言葉です。
記載されているのですから、詐欺ではありません。
商品説明を良く読んでいなかった貴殿に責がります。
貴殿の質問文に書かれているのは、全て貴殿の思い込みによるものです。

自分の責を棚に上げて、此処に質問しても始まりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

いくらなんでも長文のなかに一言だけ「ジャンク品としてください」と書かれても、それはインチキです。
たしか、裁判の判決でも
「長い長い膨大な契約書の中にほんの少しだけ重要事項が書かれていた場合は
 相手に対してわざと見落とすことを期待してわからないようにしている、
 という意図が見えて悪質である」
というようなことが判決文にあったと思います。

普通なら「重要事項告知確認」として、出品者と購入者の双方が
「 ジャンク品とは”壊れている品、動作しない品、一般的に期待できる性能が発揮できない品”を指します。
 この品はジャンク品であることを承知の上で購入します。」
という条文を読み合わせて、同意を得る、
そのぐらいのことをしてもいいと思います。
生命保険の契約などはこういったことを必ずやっています。
ですから、相手の見えないネットオークションなどならより一層、こういう同意確認が必要ではないでしょうか?

というか、回答者様がこの出品者のかたを持つ、というのは何かがあるんじゃないかな? とも思いますが。

お礼日時:2023/12/23 19:18

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