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ヤフオクで落札者がかんたん決済にてクレジットカード支払いの際、
手数料を徴収されますが、
これは、全てのクレジットカード会社が加盟店との契約約款の中で
加盟店に禁止している、加盟店手数料のカード利用者への支払い転化
ではないでしょうか?
クレジットに関する協会は大きく2つあり、
内容によっては、対応してもらう必要があると思います。
どなたか詳しい方、お願いします。

A 回答 (4件)

かんたん決済は決済ではない。

振込み代行システム。
落札者のほとんどはクレジット決済と同じものと勘違いをしている。

商品代に代行手数料を加算されて請求される。違反ではない。
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回答番号2のとおり、違法というのは筋違いですね。

ただし、ここから発想を広げれば、面白い議論になる可能性はあるかもしれませんね。

要するに、現状のかんたん決済では、クレジットカードの利用手数料が、実質的にカード利用者(落札者)の負担になってしまっているのです。形式的には、ネットラストがカード加盟店であって、ネットラストがクレジットカードの利用手数料を負担しているわけですが。

しかしこの形式論(クレジットカードの利用料はネットラストが負担しているのであってカード利用者には転嫁されていない)を貫くと、ネットラストは落札代金ほかを出品者に支払うため、落札者に金を貸していることになり、現状の手数料率は利息制限法違反ではないか(少なくともその脱法ではないか)という疑問が生じてしまいます。また、ネットラストがそうした事業に必要な許認可を得ているのかにも疑問があります。

すなわち、実質を重視すればクレジットカードの利用手数料がネットラストという会社によってカード利用者に転嫁されていることになり、形式を重視すればネットラストは金融業者ということになって、その料金設定は利息制限法上の疑問や許認可の問題が生じるということです。ネットラストは、二枚舌を使って両者の間をすり抜けているんでしょう。

結局現状は、実質的にはネットラストがいわゆる「カード屋さん」をやっている格好です。そしてクレジットカード会社が、「カード屋さん」を認めているのか、それとも認めていないのかは知りません。
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この回答へのお礼

丁寧かつ的確で詳しく解り易くアドバイス頂き大変感謝致しております。大変、参考になりました。有り難うございます。

お礼日時:2008/11/27 23:35

アホーの弁護はしたくないがこれは完全に筋違い。


 
 まず、違法ということ言葉自体が間違い。違法というのは法律に反するということです。手数料転嫁禁止は法律で決めているのではありません。クレジット会社と契約店との私的な契約であり、仮にそれに反していても単なる契約違反で違法ではありません。完全に民事問題。

 売った人は出品者であって、ヤフーオークションではありません。出品者が個人、あるいは法人でクレジット会社と契約していて転嫁したら違約です。加盟店と販売者が違うのでこの約款は関係ありません。

 そもそもこのかんたん決済というのはヤフー側とクレジット会社が話し合って作ったもので、お互い了解してやっていることですので、クレームを入れても無駄だと思います。たとえ違約だろうが何だろうがクレジット会社がokといっているのですから。
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決済における加盟店は、ネットラスト↓


http://www.netrust.ne.jp/company/index.htm

ですので、加盟店自体が決済手数料を転嫁しているわけではありません。

かんたん決済利用手数料は、ヤフーが、”かんたん決済”というサービスを利用する事に対する、サービス対価的な位置づけですので、”とりあえずは”問題は発生しないものと思います。

まあ、とりあえずは、と書いたとおり、わざわざ子会社を作ってまで手数料問題を回避しているあたり、この会社の腹黒さが見え隠れしますが。

※最終の判断は、裁判所でしか出せない事例だとは思いますけれども。
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