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質問させていただきます。

仕事でパチンコ店のクライアント様に、お店のユニフォームを作る際に海物語のマリンちゃんを入れてほしいとの要望がありました。

チラシなどではコピーライトを入れれば、何のキャラでも使用は可ですがユニフォームにマリンちゃんなどのキャラを入れるというのは著作権上どうなのでしょうか?

どなたかわかる方がいらっしゃれば教えて頂きたいと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

そのユニフォームを店員以外に売るなら、「商用利用」とみなされますので、


権利者(この場合は「海物語」のメーカー)に話を通す必要が出てきます。
店員しか着ないなら、そうはなりません。

ちなみに、メーカーが自ら「海物語」などのキャラクターの宣伝用素材を
配布するサイトもあります。
http://www.sanyobussan.co.jp/press/index.html
以下のページの下半分にある「利用規約」をよく読んでください。
http://www.sanyobussan.co.jp/press/form.html
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