
昼休みに上司から呼ばれ、業務連絡のミーティングをする事がしばしばあります。
しかし、貴重な時間を割かれてまでミーティングは辛いものです。
就業規則では12時から12時45分までの休憩が定められてます。
この場合、休憩時間にそういったミーティングをする事は違法といえるのでしょうか?
もしそうなら会社側に賃金支払いの義務が発生するのでしょうか?
さらには、そういった事は業務時間内にしてくれと言った際に、
なら来なくてもいい。などと言われた場合、
何らかの会社側の業務連絡、または伝達不備?と言った事になるのでしょうか?
別にお金を払えと言うわけではなく、貴重な休み時間を使わないで欲しいというだけなんです。
みなさんの知恵をお借りできたら幸いです。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
他人の出来事、他の会社の出来事として、建前論で言えば 休憩時間は、自由に利用できますから、それは違法行為です。
拒否するとともに、強制するなら労働基準監督署に訴えましょう・・という回答をします。その結果、あなたが会社にいづらくなっても 回答者は責任を取ってくれません。休憩時間でのミーティングを断って、伝達が行われなかった場合、上司は2度と伝達しないでしょう、他の人が知っていることを あなただけが知らないことになります。それも、会社側の責任ですから、あなたが それによってミスしようと関係ありません。
しかし、現実論として言えば、そのようなことは 普通の会社では、よくあることです。上司も忙しいし、休憩時間にしか打ち合わせができないことがあります。週1回程度なら 我慢するか、打ち合わせ終了後、まだ食事していないので席をはずします(ないしは少し休憩します)とか言って抜け出すのが一番です。
固いことばかり言っていると、次のリストラ候補の一番手になりますよ。
休憩時間内のミーティングは参加を強制できない、権利は遠慮なく主張すべきだとの建前論の回答が気に入るでしょうが、広い視野(なぜ 上司が昼休みにミーティングしなければならないのかの事情を含め)をもって 判断するとともに、角の立たない方法で上手に対処する方が得だと思いますよ。
No.6
- 回答日時:
> 休憩時間にそういったミーティングをする事は違法といえるのでしょうか?
労働者側がOKならば、問題になりません。
> なら来なくてもいい。などと言われた場合、
であれば、参加義務の無いミーティング、業務で無いって事で、賃金の支払いは不要です。
> 何らかの会社側の業務連絡、または伝達不備?と言った事になるのでしょうか?
その際に連絡された事を履行しなかった結果、会社が損害を被っても、質問者さんは免責を主張できます。
言った/言わないのトラブルにならないよう、上司へ相談、請求した内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておいて下さい。
必要ならば、ICレコーダーなども併用してください。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない、加入する立場に無いなどでしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.5
- 回答日時:
午後のスケジュールをざっと確認するくらいなら目くじらは立てられないかなと思いますが、どうなんでしょう?
そもそも、その時間を昼食会と称してミーティングするところもありますよね。
しかし、それを業務とするなら会社にはその時間分の休憩を取らせる責任があるのでは。
時間をずらして休憩をとれるなら仕方のないこと。
でも、就業規則内での業務にしてくれというのは質問者様の権利。それが通るかはわかりませんが、なぜその時間にミーティングが必要かの説明は会社がするべき。
もしも、その分の支払いをすればいいだろう、と言われ、それが恒常化すればそれは違法。
休憩時間の買い取りは出来ません。
まぁ、仕事によっては食事を口に突っ込むだけの時間も取れないこともありますが。
労働基準監督署もこのご時世なんで、雇用の確保に努めている会社に強いことは言えないカンジです。
それでも相談はきちんと受けてくれるので、上司に言い難ければ相談するのもいいですね。
組合に入れない立場上、強く言えないのが現状なんです。
会社としては、職務時間を削ってまでは。と言う考えだとは思います。
故に、それは我慢してくれ。といった所だとは思うのですが、
なし崩し的に規則にある時間を削られるのはどうかと思い、
質問にいたった訳です。
まず他の社員にも意見を求めてみようかと思います。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
労働基準法の法第34条を見ると確かに違反しているみたいですね。
労働基準監督署への申告されたらどうでしょう
先ずは相談されたらいかがでしょうか
相談は匿名で出来るはずですよ。

No.3
- 回答日時:
>昼休みのミーティングは違法ですか?
いいえ。
>休憩時間にそういったミーティングをする事は違法といえるのでしょうか?
>もしそうなら会社側に賃金支払いの義務が発生するのでしょうか?
ミーティングを勤務とみなすならば、代替の休憩をとらせるか、
割増賃金を払うというのが教科書通り、法律通りということになります。
>伝達不備?と言った事になるのでしょうか?
なりませんね。
>貴重な休み時間を使わないで欲しいというだけなんです。
上の通り法律に基づいて、そのように具申してみてはいかがでしょう。
No.2
- 回答日時:
何かトラブルが発生したり、大事な来客があったり、どうしてもその時間帯でなければならない業務があった場合など、就業規則がどうであろうと昼休みに仕事をせざるを得ない状況はあり得ます。
そんなときは、すでに回答が出ているように、別の時間に振り替えて休憩を取るものです。労働基準法では、6時間以上働かせる場合は45分以上、8時間以上働かせる場合は1時間以上休憩を取らさなければなりませんので。
私も#1さんと同じで、上司に相談することをお勧めします。
通常勤務の時間帯に一斉に振り替えの休憩を取るのは、さすがに業務に支障をきたす可能性がありますので、交代で休憩を取ることになるのではないでしょうか?(そのスケジューリングのためにも、上司に相談することは必須です)
No.1
- 回答日時:
普通・・・
昼に働いた分は、振り替えて別の時間に休むもんです。
さすがに、違法とはいえないと思います。
ただ、振り替えて休憩を取ることを禁止されているのに、上司命令で働けといわれているなら、労働基準法に違反しちゃいますが、そんな会社は聞いたことがありません。
というか、そんなの上司に聞けばいいのに・・・。
聞けないなんて、小心者すぎますよ。
出る杭は叩かれるご時勢で、「出そうな」杭も叩かれてしまいそうで、
中々言い出せない状況です。
なんとか近場の同僚に相談してみようと思います。
ありがとうございました。
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