9月15日にアメリカのビザが切れるという人が、オーバーステイせずに最後のギリギリまでアメリカに滞在して日本に帰国したいという場合、
1、9月15日が終わるまでにアメリカを出国しなければオーバーステイが始まる
2、9月14日が終わるまでにアメリカを出国しなければオーバーステイが始まる
3、9月15日が終わるまでに日本に入国しなければオーバーステイが始まる
4、9月14日が終わるまでに日本に入国しなければオーバーステイが始まる
と、人によっていろいろと意見が分かれているのですが、ズバリどれが法律の上で正しい解釈なのでしょうか?こんな事ってどこかに明記されているんでしょうか?
おねがいします!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
答はすでに出ているようですが、アメリカ合衆国の査証と入国管理の規定が及ぶのは、アメリカ合衆国に滞在している期間、つまり出国の手続きが完了する(I-94を返還した)時点ですね。
ということで、行先の国がどこであるか、次の国にいつ入国したかはまったく関係ないことになります。行先が日本であってもイギリスであっても同じことです。ただしカナダとメキシコは扱いが特別な場合もありますが。
No.3
- 回答日時:
1番が正解です。
しかし、回答者No.1 さんのおっしゃるとおり、何か不測の事態が起きたときにオーバーステイになります。 天候不順で飛行機が飛ばなかった場合も例外にはなりませんので、ご注意ください。
>今回の場合、ビザの期限日=滞在可能期限日と考えて下さい。
このように書かれている、ということは、I-94 に記されている滞在許可の期間とVISA の切れる日が一緒なんですね。多分。
この回答への補足
>このように書かれている、ということは、I-94 に記されている滞在許可の期間とVISAの切れる日が一緒なんですね。多分。
そうなんです。全く同じ日付ということになります。
ご回答、ありがとうございます。
やはり、1、が正解なのですね。
ただ、不測の事態が起きる可能性がある限り、15日に出国という予定を立てる事はリスクを伴ってしまう、ということですね。
なるほど。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
何のビザで滞在しているのかわかりませんが、アメリカの場合「ビザの期限日=滞在可能期限日」とは限らないです。
ビザの有効期限と滞在許可の有効期限が異なる場合がよくありますので注意が必要です。ご質問の「ビザ」というのを「有効滞在許可書」の期限日と解釈した場合、移民局のサイトには:
It is important that you depart the U.S. on or before the last day you are authorized to be in the U.S. on any given trip, based on the specified end date on your Arrival-Departure Record, Form I-94. Failure to depart the U.S. will cause you to be out-of-status.
と(on or before the last day」と)ありますので、15日が滞在許可の最終日だとしたら、15日の便でその日のうちに必ず出国すれば大丈夫です。
しかし、飛行機の都合や天候など予期せぬ出来事で飛行機が飛ばなかったとしても言い訳にならず一日でも出国が遅れればオーバーステイになることから、期限当日に帰国の予定を立てることは避けたほうが懸命です。
ご回答、ありがとうございます。
15日に、もしちゃんと出国できれば、ギリギリセーフということですね。
なにせ14日には日本に入国していないとダメだよー!と言い張る人がいたので、ずっと気になっていました。
またお願いします!
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