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革製品の関税が高いのは知っているのですが、どこから革製品として適用されるのでしょうか?

また、合成皮でも革製品の関税がかかるのでしょうか?

玩具のバインダーや箱などに革が使われていたりした場合は、玩具としての関税が適用されるのでしょうか?

分かる方回答お願いします。

A 回答 (1件)

こちらを参考に


http://www.customs.go.jp/tariff/2012_4/index.htm
 合成皮  第43類
 玩具   第95類
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