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インターネットオークションで出品をしていたら、出品物を製造してるメーカーに、安く出品しないでくれと連絡があり、捨てIDで強制的に、全て落札され、オークション終了とさせられました。
次に出品したら、法的措置を取ると言ってます。

出品したモノは、販売した時に、インターネットで値引きしての販売をお断りしていると言うのが理由だそうですが、その理由は通用するのでしょうか?
そもそも、メーカーから買って無い私は、そのような理由は知りませんでした。

違法なモノではありませんし、自分のモノを、どう売ろうと自分の自由だと思いますが違うのでしょうか?

A 回答 (5件)

再販制度で守られているもの以外は、いくらで売ろうと売り手の自由です。



再販制度に守られていないものは、メーカーが小売値を強制する事は違法行為です。

ましてや、その出品物をすべて捨てIDで落札したのは、オークションの妨害行為でさななる違法行為の上塗りとなります。

警察とヤフーに通報して逮捕してもらいましょう。証拠はヤフーの履歴とあなたのところに来た連絡です。


逆に再販制度で守られているものや著作権法で守られているもの等を出品したのであれば、どこから仕入れてきたかは関係ありません。

相手の言うことが正しいので、おとなしく引き下がりましょう。
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メーカーが小売価格を指示することは、そもそも独占禁止法に触れる行いだと思います。



http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ10

>Q13 メーカーが,販売店の販売価格を指定し,守らない場合に取引を停止することは,独占禁止法に違反しますか。また,新聞や書籍などは定価販売されていますが,これは独占禁止法上問題にならないのですか。

>小売業者等に自社商品の販売価格を指示し,これを守らせることを再販売価格維持行為といいます。再販売価格維持行為は,競争手段の重要な要素である価格を拘束するため,原則として禁止されています。また,指定した価格で販売させるために,これに従わない小売業者に経済上の不利益を課したり,出荷を停止することも禁じられています。ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。

もしご質問のようなことをメーカーが強制するのであれば、公正取引員会に訴えてみてはいかがでしょうか。
こういうことの端緒は一般の方からの通法ですから、公の指導が入ると思います。
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>インターネットで値引きしての販売をお断りしている


という条件であれば、定価で販売するか、インターネット以外で販売すれば問題ないと思います。
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一般個人の物を売るのであれば、あなたの言われる通りです。


再販制度に守られた商品、タバコや著作権物(CD等)を販売する場合は、とってもヤバい事になりそうですね。
オークションで、1~2個を売るのなら、メーカーもうるさく言うはずがありませんが、大量ですと話が違ってきます。
あなたが言われる『自分のもの』が争点になってくると思います。同じものを複数個出品していれば、おとなしくメーカーの指示に従った方が良いと思います。
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> 違法なモノではありませんし、自分のモノを、どう売ろうと自分の自由だと思いますが違うのでしょうか?



そうですが、古来から自由には責任が伴うって事になっています。
そういう事が原因で、業務に支障が出た、損害が出たって事になれば、業務妨害になる、損害賠償責任を負うって事はあり得ます。(まぁ、どう考えても簡単ではないですが。…)


> そもそも、メーカーから買って無い私は、そのような理由は知りませんでした。

少なくとも、今回メーカーからは1回警告がありましたので、次回以降に関して「知らなかった」って言い訳は通らないです。

質問者さんの方から言う事でもないですが、商品にしっかりとそういう表記を行なってもらうのが真っ当な対応だとは思います。

転売禁止を条件に販売、売買契約している場合は、一定の効力を持つ可能性はあります。
医薬品や化粧品なんかで、サンプルを無料ないし低価格で販売しているようなケースとか。
教材や情報商材なんかのケースとか。
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