都道府県穴埋めゲーム

昨年末、少し騒ぎになった、会社員の多額脱税問題ですが、ハズレ馬券が経費として認められたという事ですが、ご本人にとっては、それこそ法外な5億7千万円もの追徴課税付の税は免れ、減額され、10分の1ほどの5千万円で収まったとの事ですが、これが良かったのか?どうかは判りません。ただ、ハズレ馬券が経費として『認定』されたという事で、今後何か不都合な事は起こり得るのでしょうか?要するに娯楽の範疇であったものが、公に『仕事』となったのと同じ事ではないのでしょうか?それにしても個人的に引っ掛かるのですが、裁判官は、『娯楽の範囲を逸脱』云々と言ったそうですが、汗水たらして働いて、貯めた僅かの金を元手に、博打と言えど違法では無いものを、そのように言われたくも無いものですが、これではこの国に自由という言葉さえ無いと思うのですが。今後、ネット銀行自体が、馬券購入記録は、絶対に表に出ない策を講じて貰いたいのですが、無理なんでしょうか?一昔前なら有り得ない、バレなかったものが出た訳ですから。

A 回答 (2件)

おっしゃりたいことがよく理解できませんが、


この裁判は
被告は収入を得るため継続的大規模に馬券を買ったのはFX投資と同じという主張だったと思います。この場合の収入は一時所得(娯楽で馬券を買い当たって収入を得た。収入から収入を得るための直接経費を差し引いた額が所得)ではなく雑所得にあたり、はずれ馬券購入費も必要経費になるという主張が認められたということです。被告にとって馬券購入は娯楽でなく業務だったという判決です。

>ネット銀行自体が、馬券購入記録は、絶対に表に出ない策を講じて貰いたいのですが、無理なんでしょうか?

脱税したいというふうに取れます。一般的な馬券購入者は年間トータル20万円以上賞金があば一時所得として申告しなければなりません。バレたら税務調査を受けます。ネット銀行は個人口座の入出記録を税務署に秘匿することはできません。もし秘匿すれば銀行自体が税務調査を受け問題があれば処罰されるでしょう。

>一昔前なら有り得ない、バレなかったものが出た訳ですから。

馬券、車券、舟券などの収入に対する税務調査は事実上困難だったから行われませんでした。今回の被告のような購入法なら税務調査は比較的簡単です。
被告は無申告で脱税額も大きかったので有罪となりました。判決が確定すれば次の参議院選挙の選挙権、被選挙権は失われます。社会的信用も失墜しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/24 17:23

そもそもの流れから説明した方が良さそうですね。



いろいろな部分を端折って話しますが、この会社員は、
合計で約28億7千万円を馬券購入に費やし、約30億1千万の払戻金を受けたのです。

勝ち分としては単純計算で約1億4千万円になります。

会社員は給与以外で20万を超える所得があった場合は、
税法上、申告する必要があるのですが、これを怠った為に所得税法違反に問われたのですが、
検察側は勝ち分全ての30億1千万が課税対象だとし、
弁護士側は投資額を差し引いたトータル的な勝ち分1億4千万円が課税対象だとして争ったのです。

その際の投資額の解釈として経費という言葉が使われたので話がおかしく広まったのです。

検察側は、勝ち分すべての約30億円が課税対象だとし、その算出額が5億7千万円なのですが、
最終的には勝ち分の約30億円から馬券購入額の約29億円を引いた、
約1億円を課税対象とした判決に収まった、という話です。

普通に考えて1億4千万しか勝っていないのに、5億7千万を払うというのはおかしいでしょ?

仮にパチンコ屋に行ってパチンコをやった時に、3万円使って4万円分を出して換金したら、
勝ちは1万ですよね?それを検察側が勝ちは4万円だ!と言い張ったという話です。

その際の投資金=経費と表現したお話になります。

>今後何か不都合な事は起こり得るのでしょうか?

今まで通り何も変わりません。

経費=仕事 という話ではないので勘違いの無いように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですよね。当方など減額された5千万円でも高いと思ってしまいますが、まぁ税法上仕方ありません。まだ、特例などとボケた事を言っているようですが、特例では無く、現実というものです。5千万でも、国にやり過ぎです。

お礼日時:2013/05/24 17:22

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