家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

私はタクシー会社の事務職で働いています。通常勤務は、週4日、1日12時間です。多少の残業15時間程度があります。
その会社の休日に、休日出勤として、タクシー乗務をしています。この休日出勤時は一般乗務員と同様に売り上げの歩合を貰っています。この場合、時間外労働(残業)、休日出勤の労働時間が合算されて、三六協定の対象となるのでしょうか。

A 回答 (2件)

36協定は、正式には、「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。



時間外労働と休日労働は別物で、合算しません。

まず時間外とういうのは、法32条でいう、日8時間、週40時間をはみだした部分をいいます。ただ32条には、変形労働時間制・フレックス、裁量労働制といった例外がいくつかあります。あなたの事務職としての労働時間制がどれにあてはまるのかよくわかりません。週4日で12時間固定なら、週あたり8時間も残業している計算になります。

一方、休日労働といっても、こちらは週1日(例外として4週4日)法定休日での労働を指し、上の時間外労働時間とは合算しません。それ以上にあたえる休日における労働については、時間外労働としてカウントされます。週1日くらいは休んでるなら、運転している時間はすべて時間外労働でしょう。

この時間外労働は、月間でも45時間、年間でも360時間が限度とされてます。事務職としてすでに月間32時間超過しているのですから、事務職だけでもう年の限度を突破しています。よって運転手として働く分は、年のうち、6か月といった特別条項を適用するのでなければ、違法に働かせていることになります。
    • good
    • 0

もちろん。


ただ、運輸業の協定は特別な規定に従いますので、単純な事務職の36協定では不十分かと。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!