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無修正のアダルト動画を海外の企業に売った場合、
何か法に抵触するでしょうか?
また、委託して販売してもらった場合はどうでしょうか?
勿論、動画の著作権と出演者の許諾を得たものです。

A 回答 (3件)

かなりのグレーゾーンでは、、、。

どうやって持ち出すのか、、、HDDで。

インターネットで、送付、、、そお言うのもやばいしね。

万が一、、、買取側が日本向けに大量販売したり、、、、、。

とにかく、ばれないようにやり仕事では、、、。
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ANo.1です。



追加回答です。

わいせつ物を頒布する行為とは、そもそもご質問者様の売却行為のことですが・・
これが相手の企業からご質問者様が代金を受け取らなくても、わいせつ物を頒布する行為には変わりはありません。

なので、動画の著作権者や出演者などもわいせつ物頒布等罪の幇助に該当します。

これが、修正済みのアダルト動画なら、わいせつ物頒布等罪には該当しません。

この回答への補足

頒布しているの海外企業で、売却した人間は頒布していませんし、頒布を依頼したわけではありません。
これで、わいせつ物頒布等罪というのはかなり無理があるように思いますが、そういった判例が過去にあったんでしょうか?

補足日時:2014/11/30 14:47
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日本の法律上では「無修正のアダルト動画」は市場流通していないことを前提としています。



> 無修正のアダルト動画
を海外の企業だろうが、日本の企業だろうが個人だろうがですが、無償有償関係なく、わいせつ物を頒布する行為はわいせつ物頒布等罪(刑法175条)に該当します。

この回答への補足

?海外企業に売却した場合、
当方は1企業に売却しただけです。頒布には当たらないと思いますが…?
買い取った側の海外企業がどう使おうが、こちらの責任ではないですよね?

補足日時:2014/11/30 12:44
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