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ご存知の方どうか教えてください。

アメリカ人の友人が観光VISAで1カ月日本に滞在してました。
帰国は、香港経由でサンフランシスコに戻る予定でしたが、香港に数泊滞在し、観光を楽しみました。

その後、もう少し日本に再び滞在することを希望していて相談を受けました。
もう一度日本に行きたいそうなのですが、再入国許可は取っていません。

この状況ですと、日本には今のVISAでは再入国できないでしょうか?
何か方法はないでしょうか?

どうかご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ひとつ確認したいのですが、お友達がアメリカ人で90日以内の滞在であれば、ビザ免除(VWP)の対象だと思うのですが、観光ビザをわざわざ取得なさったのですか? 


http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novi …

お友達を日本人に置き換えた場合、日本人がビザ免除プログラム(VWP)で観光目的でアメリカに1カ月滞在し、その後第三国に出国し、再び観光でアメリカに入国する場合、出国前に再入国許可はいりません。ビザ免許プログラムというのは相互プログラムなので、基本的には日本人ができるならばアメリカ人もOKです(ただし、勿論入国できるかどうかの最終判断は入管次第なのでケース・バイ・ケースで拒否される場合もあります)。
もしビザ免除ならば、すでに30日は使っていますので、あと59日以内に日本を出国する航空券を持っていれば入国できる可能性があると私は考えます。
もしまだ香港にいらっしゃるなら、日本総領事館に相談なさってみるのが一番確実ではないでしょうか?
http://www.hk.emb-japan.go.jp/eng/index.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます!本人がVISAの関係で、日本に再入国できないのではないかと心配していたので、勝手にVISAを持っているものと勘違いしてしまいました。的確にアドバイスくださり、ありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2015/06/27 19:59

>もう一度日本に行きたいそうなのですが、再入国許可は取っていません。



短期滞在の方に再入国許可を許可することはありません。また、みなし再入国許可の対象にもなりません。

>この状況ですと、日本には今のVISAでは再入国できないでしょうか?

既に以前の在留資格は、「出国=在留資格の失効」で無くなっていますから、再度、短期滞在査証の発給を受けて上陸審査に臨むか、査証免除取極国の旅券所持者は、何らかの目的で再度入国の審査で短期滞在の在留資格を得る必要があります。
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この回答へのお礼

早速アドバイスくださりありがとうございました!
観光目的での来日だったため、VISA免除で持ち合わせていなかったようです。
今回は再入国ができそうで、ホッとしました。

お礼日時:2015/06/27 20:01

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