アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

二項道路にバイクを止めてある人がいます。通行には問題ありません。車も通行できます。が問題ありますか? 又所有者に撤去を申告できますか?

A 回答 (4件)

バイクの所有者がその土地の関係者として話を進めます。

第三者のバイクであれば話は別です。
その道路のバイクを止めている土地が、どのような登記をされているかによります。共有の道路で非課税扱いであれば、道路と同じ扱いで撤去をお願いすることが出来ます。市町村に提供した土地であれば、完全な道路とみなしてよいです。
課税された土地であれば所有者の権利が強いので、難しい問題となります。
二項道路のトラブルでは、警察はなかなか動いてはくれないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうござい

お礼日時:2015/11/27 11:41

要は道路法による道路ではなく集団規定が適用されるに至った際に現に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道又は6m区域にあっては6m未満の道で特定行政庁が指定した道を道路としてみなすとゆうものですよね?



一応道路として認められていますので、ご近所から通報され警察が確認にきた場合摘発される可能性はあると思われます。

取り締まりが可能な場合は撤去は充分可能だと思われます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうござい

お礼日時:2015/11/27 11:41

当方も免許所持者ですが二項道路がどんな物か判りません、



当該道路が駐車禁止の規制が有るなら「二輪を除く」の補助標識が表示されて無い限り違反です、

規制が無くてもバイクを止めて右側に3.6m以上の空きがないと無余地道路への車両放置になりますので警察へ連絡しましょ、

貴方が表に立って注意や撤去要請をしないほうが良いでしょう、

二項道路がもしも私道の事を言うのならば、
貴方には何も言う権利は有りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうござい

お礼日時:2015/11/27 11:41

> 二項道路



何だろねえ・・
道路にバイク駐車は やっぱ違反かもー
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうござい

お礼日時:2015/11/27 11:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!