
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく著作権法に抵触します。
著作権法第三十四条に著作物を放送に使用する場合の規定があります。
「1.公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において(中略)放送番組用の教材に掲載することができる」
「2.前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない」
とあります。
まず、「学校教育の目的上」ではありませんし、仮に動画に使用できたとしても、相応の補償金を権利者に支払う必要があります。
出版社に問い合わせて許可をもらうか、自分で作成した教材を使うようにしてはいかがでしょうか。
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