アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ネットカフェをよく利用しますが、マンボーは新宿近辺でも店舗を拡大し、広告カーやティッシュ配りで、派手に宣伝しています。1時間100円とでっかく書いてあり、これだけ見ると業界最安値ですよね。しかし、巧妙にも100円の端に小さく女性と書かれ、さらにもっと小さく男性は100円と書かれています。法律ぎりぎりの巧みな宣伝だとは思うのですが、問題なのは、実際に100円という店はたった一つしかないんです。数多くある店舗で、それ以外はみんな300円以上です。たぶん違法にはならないと思いますが消費者から見ればだまされたって感じですよね。こういうのって、消費者センターなどに訴えても何もならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

このような場合は、・・・


景品表示法第4条の3に違反している可能性大ですから、
公正取引委員会に訴えるのが正解ですね。

不当な表示の禁止
 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引につい
て、次の各号に掲げる表示をしてはならないものとされ
ています(景品表示法第4条)。
<1と2は略>

3.前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれのある表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの


公取委のサイトから訴えることができますよ。
違反と認められれば、当然排除命令など改善指示が
くだされます。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/JFTC_Guide/cyuikeihin.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても専門的な回答ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2004/08/04 17:13

よくみれば間違いのない広告でも、紛らわしいもの・消費者を惑わせるものは「公共広告機構」に連絡すれば、しかるべき対処をしてくれるはずです。



警察なんぞに言うよりかはよほど、意義あるかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/08/04 17:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!