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今年に入って青色申告事業者の届け出を行い、ヤフオクでの売買を積極的に始めました。
これまで自分が保有して来たモノ(中古扱い)だけでなく、
ヤフオクや他のサイトで割り安に購入で来たが現物を見てみて使用しないモノ、
そもそも激安で購入できたので売りたいものを新品・中古に限らず売却しています。

こうした状況において、いわゆる古物商の許認可を受ける必要はあるのでしょうか?
ヤフオクの利用に際してはそのような記載はないので、どう考えればいいのかお教えください。

そもそも古物商はその多くが個人事業(主)の様な目利きの方が行っているもので、個人だからと言って対象にならないと言うことはないと思うのですが、程度(取引金額)の問題でしょうか?

となると、個人事業者としてその売買を確定申告するモノの場合は、古物商に当たるのでしょうか?

A 回答 (3件)

以下が参考になると思います。


http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/ko …
自分の持ち物だったものや無料または逆にお金をもらったもの(廃棄物処理など他の許可が必要)は古物商の登録認可は不要ですが、オークションなどで買ったものをオークションに出品する場合は古物商の登録認可が必要なので、今回のような場合は完全に必要です。
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この回答へのお礼

丁寧なお教えありがとうございました。

お礼日時:2016/12/07 10:42

>>程度(取引金額)の問題でしょうか?



それはそうですね。「ちょっと、小遣いが欲しい」と思っていたら、格安の商品が目について、それを買って、ヤフオクで売ったら、2万の儲けになった。
そういう目玉商品が1年で3回ほど見つかったので、年間で6万の儲けになった。

なんてレベルなら、「ヤフオク売買を仕事としている」とはいえないですから不要でしょう。
でも、この回数が年3回じゃあなく、30回になれば、60回になれば、もう「たまたま目についた」レベルじゃあなくなりますよね?
このあたりの線引きは、よくわかりません。
女性が売春で儲けるとして、年3回なら「ちょっとした気まぐれをおこした素人」っていえるかもしれないけど、年30回とか60回となると、もうプロって思われるようなもの??

でも、個人事業者として、売買したものを確定申告するなら、程度を問わず「仕事にしている」ってなるわけだから必要でしょう。
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当たるでしょう。



そも、ヤフオクって 商売人を想定していない。
逆に言うと、青色申告事業者の登録をしたってことが、理解できない。したなら、当然商行為。
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