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音楽にも著作権があり、許諾を得ていない動画をむやみにダウンロードしたり、公開したりする行為はまずいことは承知しています。しかし、文言だけでは音楽の素晴らしさは伝わらないので、どうしても動画を手っ取り早くシェアするのがよろしいと思いますし、現にYou Tubeで色んな音楽をアップしていることが容認?(放置?)されているのが現状だと思います。よく見ると、You Tube画像の中にもアップは出来ても、見られないサイト等もあるようですが、許諾されているかどうかは、どこを見れば書いてあるのでしょうか?又、許される一線はどこまでなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご回答有難うございました。
    あいにく未だすっきりしませんので、
    エンターテインメント・スポーツ >音楽・ダンス・舞台芸能 >音楽配信 >
    で再度質問させて頂きます。
    今回はベストアンサーがないことをお許しください。

      補足日時:2016/12/17 16:40

A 回答 (3件)

お聞きになりたいことがどうもよくわからないです。


質問者さんと私の把握に何か食い違いがあるかんじ。

仰る通り、著作物は著作権者に対し敬意を払って取り扱うべきものです。そういう著作物はYoutubeの中にもあります。
ですが、
>許諾を得ていない動画をむやみにダウンロードしたり、公開したりする行為はまずい
これ、こんなことないですよ。
ダウンロードを禁じられていない限り自分のPCやスマホで再生するためだけに落とすことや、自分のSNS等にその動画URLを張り付け広める行為は特に著作権に触れません。
たとえば、こんな感じ。

お気に入り動画の一つ。
"Twinkle, Twinkle" Piano Variations- Evolution of Popular Music

Scott Bradlee氏による、ポップ音楽の変遷を、モーツァルトのきらきら星をスタイルごとにアレンジして表現しています。

もういっちょ。
流行りまくったLet it goのアレンジの一つ。
https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE&inde …
有名デュオThe Piano Guysによる再生回数7千万件近い人気動画なのでご存知かもしれませんね。

このようにURLを添付することは引用の形の一つで、基本的には、これ自体には何の問題もありません。
(悪意が読み取れるような貼り付けをする、たとえばクリーンなイメージを重視している動画をエログロサイトに繰り返し貼るとか)
問題なのは、「他人の著作物を、どのような形であれ、自分の著作物であるかのような扱いで公開する/閲覧者がどこからどこまでが誰の著作物であるかわからない、誤解させる形で公開する」ことが問題です。

Facebookでも、しょっちゅう誰かが「この動画、見て」って動画を、あるいは画像をシェアしていますよね。
オリジナルを引用してシェアしているのなら問題はありません。
それに引用自体は無許可で行うものです。
(逆にいちいち許可が必要なことを想像してみてください。人気著作者だったら、その許可を多数の人間に与えるだけで時間を潰されてしまって、もう創作物に割ける時間なんかなくなってしまうことだってあるでしょ。)

繰り返しますが、「 正当な引用であり、引用の範疇に収める」 限り、許諾は必要ありません。
問題なのは、落とした動画を自分の動画としてパクる行為。
このサイトでもたまに、よそのサイトのコピペで回答全文を埋める問題回答をする人がいますが…。


>You Tube画像の中にもアップは出来ても、見られないサイト等もあるようです
↑上の2つ、ご覧の端末に寄るかもしれませんが、動画が表示されていませんか?
これを埋め込みといいます。
基本的にはできますが、動画のアップロード者がこの許可を出していない時にはYoutubeまで飛ばないと再生できません。
ただそれは著作権とは関係のない部分です。単なるYoutubeの設定です。埋め込みだと画面が小さいですから。

▼動画と再生リストを埋め込む - YouTube ヘルプ - Google Help
https://support.google.com/youtube/answer/171780 …

いい動画はシェアするものですよ。

でも一応、念のため、いい動画と思ったそれ自体が本当にオリジナルかどうかはご確認くださいね。
以前、とあるニュースサイトのコスメチャンネルが、なぜかパクリばっかり記事にしていたので腹を立てて通告したことがあります。
私の知っている人気アップローダーが何人もパクリとのいたちごっこに疲れ果ててYoutubeを離れてしまったのを見てきたので、私にとってはパクリはかなり腹が立つ問題です。
(日本人が飼っている犬の動画をアップしたら、それをぱくって、コメントで自分が飼っているかのようにウソの名前と犬種を答えていたり)

わかりづらいのでお勧めしにくいのですが、文化庁の著作権Q&Aも。
▼著作権なるほど質問箱
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/
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この回答へのお礼

私の気にし過ぎでしょうか?
私の質問は、YouTubeの動画をどれでも自由にFacebookにアップしてよいものかどうか?という一点です。
YouTubeの動画の中には、有名歌手や演奏家の演奏をCDなどから拾って載せているケース(当然一々その演奏者や著作権所有者に許諾を得ていないでしょう)が圧倒的に多いと思われますが(パクリなどはほんのレア・ケースでしょう)、どれでも自由にそのURLをFacebookに載せて、皆にシェアしてよいかと言う一点で、JASRACや文化庁やYouTubeなどのサイトでも調べたり、色んな人に尋ねましたが、どうも要領を得ず、すっきりしません。

あなたのご回答によると、動画のアップロード者が演奏者や著作権所有者に許諾を得ているかどうかは別問題であり、その演奏を自分の使用やSNS(facebookなど)でシェアするのは何ら問題ない行為と言うことでよろしいでしょうか?

それでもひっかかるのは、いくら「お咎めなし」と言われても、現実に世の中のほとんどのYouTubeの動画は、再三くどいですが、演奏者たちと無関係の第三者が「勝手」にアップしているものだと思うのですが、本当によいのでしょうか?

お礼日時:2016/12/15 17:30

公式アカウントは通常権利者側のものなので、ヒット数に応じて利益になります。


違法動画の削除もジャスラックではなくそういう人たちがやってます。

ただ視聴者の立場で許諾があるのか調べるのは手間です。
厳密にはわからないでしょうし。
許されるかどうかは、権利者側の判断次第です。
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この回答へのお礼

YouTubeにアップしている動画が許諾を得ているものかどうかは、そのアップした人の問題であって、視聴者の立場ではわからないのだから、視聴者はFacebookにアップしても良いとのことでしょうか?
権利者側の判断次第とのことですが、この「権利者」とは、楽曲の制作者、演奏者、著作権所有者のことでしょうか?それがわからないので質問しているのですが・・・。

お礼日時:2016/12/17 15:42

公式アカウントかどうかが目安になると思います。

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この回答へのお礼

確かに演奏によっては【公式】とか【Official Video】と表示されたものもありますね。それはその演奏者、製作者や著作権所有者が、著作権を放棄ないし、使用許諾を与えた演奏、という意味ですね?
検索の際、楽曲名、YouTubeと【公式】とか【Official Video】という文言で検索すると出てくるでしょうか? 先ほどやってみましたが、実際に検索して出てきたものの画面には【公式】とか【Official Video】という文言が見当たらないものが多いので、又わからなくなりました。

お礼日時:2016/12/15 17:15

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