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引越しをするので、TBCの解約をしたいと思っています。

最初ちょろっと施術を受けただけで、痛いわ、必要だからとジェルなどを次々買わされるわで嫌になり、途中で行かなくなりました。
しかし、クーリングオフの期間を過ぎたら中途解約できないと思い込んでいた私は、仕方なくお金を払い続けてそのまま時間だけが過ぎ、お金も自動で引き落とされてコース契約期間がも支払いも完了してしまいました。
しかし中途解約できたということを最近知人から聞き、悔しくてなりません。
正直、無知だった私が悪いので仕方ないという気持ちもありますが、ほとんど利用していないのに納得いきません。

契約期間が終わり、支払いが完了した後でも、施術を受けなかったぶんのお金は返ってくるのでしょうか??
もし返ってくるのだとしたら、どのような方法を取ればいいのでしょうか??

A 回答 (2件)

これは、相談者さんが店舗に出向いて契約していますので、クーリングオフ自体の適用外です。


契約期間中に、施術を受けなかったのは相談者さん側の事由ですので、払い込んだ費用は返還請求が出来ません。
これが、相談者さんが施術を受けに行っても、契約内容とは異なる施術であったり、店舗側の理由で施術が受けられない等であれば「契約不履行」として返金の請求が出来ます。
しかし、今回の場合は契約期間中に行かなかったことが原因ですので、仮に請求をしても「返金の義務がない」ということになります。
また、ジェルに関してでも不必要と思えば基本施術で終わらせることもできたはずなので、これも理由とはできません。
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この回答へのお礼

つらい・・・

早速回答ありますがございます。
やはり無理ですか。。
中途解約と違い、契約期間中に解約しなかったのが悪かったですね。
残念ですが、後悔先に立たずですね。

お礼日時:2017/01/06 01:08

NO1です


そうですね、エステは安い金額ではありませんから、相談者さんの気持ちも良く判ります。
解約は、契約と同じくらいにタイミングが難しいのです。
契約期間は、「その間であれば自由に施術が受けられる」という重要事項がありますから、それを行かないと言うのは「権利放棄」という結果になります。
1)施術を受ける権利
2)途中でも解約する権利
この2点の権利を、放棄してしまったのです。
高い勉強代になりますが、この経験をこれからに生かしてください。
1)クーリングオフは、自分から出向いてした契約には適用にならない事
2)契約の条件で、期間が定められている場合は期間が経過すると権利がなくなること
3)他の商品を売り込まれた場合、冷静に「必要・不必要」を判断すること
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この回答へのお礼

助かりました

勉強になりました。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2017/01/09 09:11

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