そして「イライラの原因について、あなたは何にあると分析しますか」に対しては「夫」であるという回答が68.1%だった。
2010年11月のアンケートではあるが、現時点で同様のアンケートを取ったとしても大きな違いはなさそうな予感がする。
教えて!gooでも「夫 イライラ」で検索すると、Q&Aが山のように出てくるが、中でも「新婚ですが、夫にイライラします」という投稿に対しては31件も回答がついているのでお手すきなときにぜひご覧頂きたい。
ということで、今回は育児をしない、介護をしないなどを理由に離婚ができるのかどうかを富士見坂法律事務所の井上義之弁護士に伺った。
■離婚ができるかどうかの基準
まずは離婚ができるかどうかの基準は法律でどのように定められているのか聞いてみた。
「裁判で離婚判決を得るためには以下の離婚事由が必要です(民法770条1項)
(1)配偶者に不貞な行為があったとき。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(3)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
但し、裁判所は、(1)~(4)の事由が認められる場合であっても一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができます」(井上義之弁護士)
■「育児に非協力的な夫」との離婚は可能か?
では早速、子育てに非協力的であることが離婚事由になりえるのかどうかを伺った。
「子育てに非協力的だとしても、その事実のみをもって離婚事由に該当するとは言えません。子育ては子に対する両親の義務であり(民法820条)、かつ、夫婦は互いに協力・扶助しなければなりませんので(民法752条)、事実的にも経済的にも子育てに全く貢献しないような極端なケースについては、単独で離婚事由(婚姻を継続し難い重大な事由)になりえると思われますが、そうでない場合、複数の事情を総合して婚姻を継続し難い重大な事由を主張する際の、事情のひとつになるにとどまると思われます」(井上義之弁護士)
あまりにも非協力的であることが認められれば、それだけで離婚も可能かもしれないとのこと。
■「介護に非協力的な夫」との離婚は可能か?
では次に、義親の介護に非協力的は離婚事由になりえるのか聞いてみた。
「義親の介護に非協力的だとしてもその事実のみをもって離婚事由に該当するとは言えません。民法877条は、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を定めていますが、義親と血族関係にない配偶者には同条の扶養義務がありません。夫婦は互いに扶助すべき義務があり、夫婦の一方は相手方配偶者が行う実親に対する介護を援助すべきではあるものの、一義的には親の介護は血族がやるべき、というのが法律上の建てつけです。」(井上義之弁護士)
介護はその血族がやるべきとのこと。でもそれでも何かしらの協力や援助があってもいいと思ってしまうのが人情というものだろう。
■「義実家との付き合いが悪い」で離婚は可能か?
最後に義実家との付き合いが悪いという理由で離婚が可能かどうかを聞いてみた。
「義実家との付き合いが悪いという事実のみをもって離婚事由に該当するとは言えません。前述の通り夫婦は互いに扶助すべき義務がありますので、夫婦生活の一環として義実家と良好な関係を築くべきではありますが、義実家との付き合いを密接にすべきことを直接的に根拠づける法令は見当たりません」(井上義之弁護士)
今もどこかでイライラが生まれているのかと思うと、何とも言いようがない気持ちになるが、これらのことが少しでも参考になれば幸いである。
専門家プロフィール:弁護士 井上義之(第一東京弁護士会) 事務所HP ブログ
依頼者の置かれている状況は様々です。詳しい事情・希望を伺った上で、個別具体的事情に応じたきめ細やかなサービスを提供することをモットーに業務遂行しております。
記事提供:ライター o4o7/株式会社MeLMAX
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