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無職になった人が支払う必要がある税金とは?

無職になった人が支払う必要がある税金とは?皆さんは、定年退職した場合や、女性が仕事を辞めて専業主婦になった場合、住民税や所得税を支払う必要があることをご存知だろうか。また保険料では、配偶者の扶養に入れば社会保険に加入することが可能だが、扶養に入れない場合は国民健康保険に加入する必要がある。国民健康保険料が在職中に加入していた健康保険より高額になる場合は、退職後も勤続中加入していた健康保険を継続することもできる。無職になってから税金関係で慌てることのないよう、知っておくと便利な情報なども含め、特定社会保険労務士である岡佳伸さんに話を聞いてみた。



■所得税や住民税について


前年度に働いていて、専業主婦や無職になった場合、所得税や住民税はかかるのだろうか。

「所得税とはその年に貰った収入に応じてかかるものなので、前年度に働いていた人にはかかりません。給与所得者の場合は、源泉徴収として給与から差し引かれ、年末調整や確定申告によって、所得及び納税額を確定することになります」(岡さん)

所得税は給与から差し引かれるため、無職になった後に支払う必要はない。一方、住民税は前年の所得に応じて決定される。

「前年の所得に応じ、6月~翌年の5月までに納める金額が決まります。会社に勤務している方は『特別徴収』として給与から天引きされますが、勤務されていない方は『普通徴収』として納付書により納めます」(岡さん)

退職後は、納付書にて自分で納めなくてはならないので、忘れるべからず。

■保険料について


専業主婦や無職になった人は、扶養に入れないと国民健康保険料を支払う必要があるが、金額は前年度の収入から算出されるのだろうか。

「国民健康保険料は前年度の収入によって決まります。もし、前年度に所得が多かった人は、退職前の健康保険に『任意継続被保険者』として加入した場合の保険料を確認し、比較するとよいでしょう」(岡さん)

退職前の健康保険の方が安い場合、「任意継続被保険者」に切り替えれば、継続して加入することが可能だそうだ。さらに、国民健康保険料や国民年金にも「特例」や「免除制度」があるようだ。

「国民健康保険は、会社都合で退職した方で失業保険の手続きをした人(特定受給資格者や特定理由離職者)には、前年の所得を100分の30で計算する『減免制度』があります」(岡さん)

継続して働く意思があったにも関わらず、会社都合で退職せざるを得なかった人にとっては有り難い制度だ。

「国民年金は前年の所得に関わらず、定額(平成30年度額16,340円)ですが、前年度の世帯所得に応じて国民年金保険料の免除制度を活用することができます。また、会社を退職した人については、前年の自分の所得をゼロとして計算し免除の判断を受けることができる『特例免除制度』をご利用頂けます。その際には、離職票または雇用保険の受給資格者証が必要です」(岡さん)

該当する人は、利用しない手はないだろう。

■知っておくと便利な情報


会社を退職する場合、退職前に知っておいたほうがよい税金対策などはあるのだろうか。

「退職した年の所得税は、税務上会社で年末調整を行えないので、確定申告が必要となります。給与以外に所得がない人にとっては、多く源泉徴収された所得税の還付申告(税金が戻ってくる)ができるため、必ず行って頂きたいです」(岡さん)

還付申告については、過去5年間に遡及して申告が可能とのこと。過払い分は必ず取り戻したい。

また岡さんは、「ご家族で収入のある人がいる場合、国民健康保険保険料や国民年金保険料はその人に払って貰うと、社会保険料控除として活用できます」と教えてくれた。両者には「扶養」という概念が存在しないが、収入のあるほうが生計を共にする配偶者や、その他の親族の社会保険料を支払った場合、所得控除(社会保険料控除)を受けることができるそうだ。

退職を考えている人はもちろん、「収入のある家族がいるけれど、国民健康保険料や国民年金保険料を支払っている」という無職の人は、一度、税務署や区役所などで相談してみよう。

●専門家プロフィール:岡 佳伸
関東財務局長・関東経済産業局長認定経営革新等支援機関 社会保険労務士法人岡佳伸事務所代表。特定社会保険労務士。2級キャリアコンサルティング技能士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。(公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家。


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