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職場でのスマホ充電は?公園の水道利用は?実は身近な「窃盗罪」を弁護士が解説

職場でのスマホ充電は?公園の水道利用は?実は身近な「窃盗罪」を弁護士が解説昨年末、コインランドリーでパソコンを充電していた男性が逮捕されるという事件があった。無断でコンセントを使用することは「電気泥棒」にあたるという。私たちが知らないうちに取っている行動は、もしかすると犯罪行為かもしれない。弁護士に取材した。

■形なきものを「窃盗」するってどういうこと?


「教えて!goo」でも、「仕事にスマホを使わない人が、職場で充電するのは、許すべきなのでしょうか」という質問が投稿されている。

弁護士法人アドバンスの堀向良介弁護士によると、「電気の無断使用は、電気泥棒として窃盗罪にあたり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます」とのこと。

窃盗というと、形のあるものを盗むというイメージがある。電気は目に見えるものではないが、

「刑法第245条で『この章の罪(窃盗及び強盗の罪)については、電気は、財物とみなす』と明文化されており、窃盗罪の対象となります。そのため、コインランドリーや職場、お店などに無断でコンセントを利用して充電する行為はれっきとした犯罪行為となります」(堀向弁護士)

とのこと。もちろん、新幹線や飛行機、図書館など、客が利用する場所に設置されているコンセントを使うことは問題ない。

「ただ、一見利用客が勝手に使用しても構わないように見えても、カラオケチェーン店など、お店の事前許可を必要とする場合もあります。管理者に確認するほうが無難です」(堀向弁護士)

■職場でスマホを勝手に充電している人は要注意!


スマホの充電行為は、電気代に換算すれば被害額は1円にも満たないという。

「実際に逮捕される可能性は高くはないかもしれません。とはいえ、2008年には駅に無断で3銭分の携帯電話の充電行為を行った女子高生が逮捕されているケースもあり、必ずしも無断使用の量と逮捕の有無とは直結しません。管理者や警察からの注意を無視して電気窃盗を続けた場合に逮捕に踏み切る傾向にあるようです」(堀向弁護士)

また、スマホを会社のパソコンにUSBケーブルでつないで充電した場合、機密情報のデータがスマホにコピーされてしまうことがある。

「データを持ち出す行為自体は窃盗罪の適用は受けませんが、故意にデータを持ち出した場合は不正競争防止法の適用を受け、処罰の対象となります。また、情報漏洩により企業などが損害を受けた場合、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります」(堀向弁護士)

2014年に従業員がスマホを使用して機密情報を持ち出した案件では、原告数万人規模の裁判に発展。2020年1月現在も訴訟が続いているそうだ。

■まだある窃盗罪にあたる行為


堀向弁護士によると、ほかにも窃盗罪にあたる可能性のある行為はいくつかある。順番に見ていこう。

ケース1:「ご自由にお持ちください」と書かれているものを必要以上に持って帰る

「『必要以上』の線引きは人によってまちまちです。そこで店側としても、『おひとり様何個まで』という条件を付け、線引きを明確にするようになってきました。2015年に茨城県でスーパーの無料製氷機から14キロもの氷を無断で持ち出した人物が逮捕されたケースでは、『備え付けの袋2袋まで』という張り紙を無視したことが逮捕の判断材料のひとつとされています」(堀向弁護士)

ケース2:他人の傘や会社の自転車を勝手に使う

「後で返す目的で、他人のものを一時的に勝手に拝借する行為のことを、法律用語で使用窃盗といいます。使用窃盗については、過去の事例から分析すると、無断利用時間の長さと無断拝借したものの価値を総合的に判断し、窃盗罪の成否が決まります。例えば自動車は非常に高価なものと判断されるため、わずか数分の使用でも窃盗罪に問われる可能性が高いです」(堀向弁護士)

ケース3:公園の水道を大量に使用する

「公園の水道の管理者は自治体です。誰もが自由に利用できますが、緊急時や手洗い、のどを潤すなど短時間の利用を想定して設置されていると解釈されます。無料とはいえ、常識を超える量を使用すると、窃盗罪として罰せられる可能性があります」(堀向弁護士)

上記のほか、パチンコ店やゲームセンターの店舗内に落ちている玉やメダルを拾って使ったり、換金をしたりする行為も窃盗罪だという。玉やメダルはお店が一時的に利用客に貸し出しているにすぎず、ほかの客の手元からこぼれた玉やメダルも、所有者はお店であるからだ。

「このくらい大丈夫だろう」と高をくくっていると、思わぬトラブルに発展する可能性も。コンセントや備品などは、常識の範囲内で、管理者に許可を得た上で利用すると安全だ。

●専門家プロフィール:堀向 良介
青山学院大学法学部法学科卒業、早稲田大学法科大学院修了。2016年、弁護士法人アドバンスに入所。同福岡事務所所長などを経て、現在はパートナー弁護士として東京事務所に勤務。第一東京弁護士会所属。
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