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来年2月に引っ越して、3月の終わりに籍を入れる予定ですが旦那さんの扶養にいつからはいれますか?2月15日で退職して、前の年の年収は240万くらいです。

A 回答 (3件)

何故、2月に入籍しないのですか?

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何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

また、夫の職業はなんですか。
世の中の男が全員サラリーマンとは限りません。
いろいろなことを想定していくつもの回答を書くのは面倒です。

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1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が当年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻のその年「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
前年のことは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
(注) この数字は今年までで、来年は大幅に変わる。

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2. 社保の話なら、これは夫がサラリーマン等である場合限定で、自営業等なら関係ありません。
まあ夫がサラリーマン等だとして、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内としています。
これもやはり前年のことは関係ありません。

いずれにしても正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これも夫がサラリーマン等である場合限定で、自営業等なら関係ありません。
まあ夫がサラリーマン等だとして、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方それぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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3月なら入籍したら入れます。

前年の収入は関係ありません。
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