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指定方向外禁止の直進の標識がある場合など、転回(Uターン)はしていいのですか?

A 回答 (2件)

明らかに転回が禁止されていないなら、転回可能です。



「指定方向外(進行)禁止」の標識が対象となるのは交差点でしょうが、その交差点が「直進のみしかできない(時間指定も含む)」というのは、
「右左折の先が一方通行、通学路(時間指定が多い)等のため、右左折した先に「進行」することはできません」
という意味です。

転回は「右左折した先の道路の方向に進行するわけではない」ので「指定方向外進行禁止」の標識は該当しません。

ただし、転回可能な道路であっても、転回は危険を伴う行為です。
あまりに交通量が多く、転回すると周囲に迷惑をかけるようなシチュエーションなら、自らの判断でやめておくのが賢明でしょう。
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禁止区間じゃなければね。

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