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道路交通法 第34条 第2項についての質問です。
(第34条 第2項)
「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」

・・・それでは、右折後の道路がが片側2車線の場合、クルマは右折後は(キープレフトではなくて)第二通行帯に入らなけばならないのでしょうか?

詳しい方、お願い致します。

A 回答 (8件)

>右折後の道路がが片側2車線の場合、クルマは右折後は(キープレフトではなくて)第二通行帯に入らなけばならないのでしょうか?


日本語が理解できればそのような記述がない事は火を見るより明らかですね。

直近から先は何も書いて居ないのだから第18条第1項、第20条各項が適用されることになる。
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NO4追記


誤解のないように補足しておきます。
>右折後の道路がが片側2車線の場合
これを、片側1車線道路から右折に際して・・・・・ととらえての回答になります・。
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??なぜそこを質問なさるのか不思議ですが・・・・・



>クルマは右折後は(キープレフトではなくて)第二通行帯に入らなけばならないのでしょうか

真逆です。
教習所でそれをやらかすともの凄く怒られますよ。
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>右折後の道路がが片側2車線の場合、右折後


>第二通行帯に入らなけばならないのでしょうか?

これはあなたの文章が中途半端です。曲がる前の状態が決められていません。

曲がる前の車線で
・右折に割かれるのが2車線
2列で右折するわけですから、それぞれの車線に習う車線に進入していかないといけません。
なので「第二通行帯」に入っていくのは右折車線の右側の車線。
(添付画像の右から来て上に右折)

・右折出来るのが1列
右折後は第一車線に進入です。
(添付画像左から来て下に右折は後者)

これは「道路交通法 第18条(左側寄り通行等)」に習う答えです。

質問した「道路交通法 第34条 第2項」のあと何も指示がないので、「第18条」に戻ります。
でなければ18条に意味が無くなります。
「道路交通法 第34条 第2項について、で」の回答画像6
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交差点内でレーンを変更するときは、それなりの操作と判断が必要でしょう。


後ろの車の走路妨害にならなければ、たとえば後ろに一台もいなければ、
好きな走路が取れるし、そうであればキープレフトが原則では?
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それ以上の決めつけはあまり意味がないから、規定していません。


交通の円滑化も道路交通法の趣旨です。
交通量にもよりますが、対向する左折車がいれば、左折車と進路が競合します、第二車線にいれば、競合することなく円滑化の趣旨に添います。
他の法律でもあります、最後の判断は「善良な良心を持った市民の判断による」と。
他の車両と競合しない限り、ですが通常の2車線道路なら、自己責任で自分の次の行動に都合のよい車線に入ります。
言われたこと、決められたこと、をやっていれば、自己責任を追及されることはありません。
個人的な見解ですが、自己責任の感覚がない人がこんな疑問を持つのでは・・とも思っています。
自由、の裏には、義務とともに責任もあります、それがあってこその自由です。
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右折後のことは書かれていません

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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/02/24 05:13

はい。


左車線に入ると他の車にぶつかります。
一番右に居る場合は一番右に入りましょう。
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