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 図で示した方が分りやすいかと思い、図示しました。
 A車線から交差点でUターンしてB車線へ方向転換をした場合、
 回転禁止の標識がでている場合では、当然違反ですよね。

 一方、同じ交差点を通り過ぎて、右折して、右側の車線に面している
コンビニに一旦入り、切り返すなりして、再度Bの方へ進んだ場合にも
回転禁止違反になるのでしょうか?

 実際に警官に止められて「回転違反」だと言われてしまいました。
 警官は実際に「コンビニ」入ったことを見ていないようで、単に
Uターンしてきたように見えたので、そう言っているようでした。
(もちろん直接Uターンした訳ではないと主張しましたが)。

 今回のように一度、コンビニの駐車場を使いUターンしえも
回転違反になるのでしょうか? 結果的みるとUターンしてきたことは確かですから。
 比較的、広いコンビニの駐車場だったので、すぐに道路に出たので、
交差点の近くでUターンしたように思われたのだと思います。




1.【Uターン】 [A]→交差点→[B}

□□□ | □□□
□□□ | □□□
□□□ | □□□
□□□ | □□□
____交差点____        
    →    
□□▼↑|↓□□□(▼:回転禁止標識)
□□□↑|↓□□□
□□□↑|↓□□□
□□□↑|↓□□□
□□□↑|↓□□□
□□□↑|↓□□□
□□□A|B□□□




2.【Uターン】 [A]→交差点過ぎて右折→<コンビニ駐車場で転回>→交差点→[B}

□□□ | □□□
□□□ | □□□
□□□ : ■■■コンピに駐車場
□□□ →→→→ ■
□□□↑: ■↓■
□□□↑|↓←←■
□□□↑|↓■■■
□□□↑|↓□□□
____↑ ↓____        
   ↑ ↓  
□□□↑|↓□□□
□□□↑|↓□□□
□□□↑|↓□□□
□□□A|B□□□


実際のところ、コンビニの駐車場を使っても、結果的にはUターンしたことに違いないのだから、回転禁止事項にあたるのでしょうか?
警察官はそうように言われていました。

A 回答 (8件)

No1,5です。


回転ではなく、転回ですよ。
転回とは、
同一道路上において車両の進行方向を逆に転ずる目的で行う運転操作の開始から終了までの一連の行為。
です。

ですから、一旦別の道路或いは道路外に、車両の全部がでれば、転回ではありません。
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この回答へのお礼

色々と親切にありがとうございます。

「転回」ですね。 法律用語は正しく使わないと、正確につたわらなくなるので、大切ですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/28 01:49

カーナビよりも コンビニの防犯カメラの方が確実じゃないですかね

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

コンビニの防犯カメラの内容を一般人側から公開を迫るのは無理なのではと思います?

幸いカーナビのSDカードにきっちりと緯度、経度が残っているので、コンビニ内の軌跡(車の移動跡)が残っていました。

警官は、(私の車の動きを実際には)見ずに単に推測で、単にUターンと決め付けたのでしょう。単なる思い込みでしょうね。

だから、Uターンした状況をどのように見ていたのか?という私の質問には、いっさい答えなかったのは、警官本人も自信がなくて、結局、切符を切れなかったということに行き着いたと思っています。

補足日時:2009/08/28 01:44
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No1さんと同意見です。


その道が横断禁止ならアウトですが、そうでないのなら
コンビニに入るための右折と、出る時の左折しかしていないことになりますから回転行為はしていないですよね。
コンビニで買うか買わないかは別の問題です。
「コンビニに入ったが急用を思い出したので何も買わずに出た」
とも言えるわけで、その意図は本人のみ知るところで、あとはモラルの問題ということでしょう。
要は「言うも野暮、聞くも野暮」ということです(笑)
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この回答へのお礼

「言うも野暮、聞くも野暮」なるほど。

コンビニに何故はいったのか? 何をかったのか?
何につかうのか? とか色々聞かれましたが?

答える必要もなかったのですね? 私は、何も買わなかったので、
それで回転違反の可能性が高いと思い込んでしまって、ちょっと
あわててしまいました。

その質問事体が、何も知らない私への、ひっかけであり、警官の脅しだったのですね。

お礼日時:2009/08/27 15:58

No1です。


もしその道路が横断禁止区域なら、横断禁止違反になりますけど。

この回答への補足

 回転禁止の区間であったことは間違いなさそうです。
(回転禁止の終了の標識はなかったと記憶しています)。

 横断禁止ではなかったようです。
 それを確認して、コンビニに入りました。
(たぶん、コンビニ側が建設時に変更を申請したのではないかと思います。
 あくまでも、推測ですが)。

補足日時:2009/08/27 16:19
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この質問文だけでは分かりません。


転回禁止が指定されている理由(車線が狭い、交通量が多すぎるなど)により、コンビニ前の場所やその先の交差点まで転回禁止が指定されているかもしれず、その可能性は高いです。

するとむしろ道路外に出ない場合よりも悪質と扱われる可能性があります。
「道路内では転回できず、道路外まではみだしてまで強引に転回した」と解釈されてしまいますので。

そもそもコンビニの駐車場は買い物客のために場所を提供しているのであり、その目的からはずれて転回場所として使ってしまった以上、そこは道路の延長として扱われる可能性が高いです。

何らかの危険があるからこそ転回禁止が指定されているわけで、同様の危険がある交差点付近で道路外の施設を悪用するのは脱法行為になるでしょう。

この回答への補足

今回は、確かにコンビニの駐車場をUターンに使わせもらったのは事実です。

ですが、買い物をしようと意思が本当にあったかどうか?

そこまでは、警官に確かめられるべき事項には思えないのですが。。。

もし、魅力的な「おでん」という商品が目に付けば、実際に買っていたわけでして。 その場合も、行為の連続してUターンというのはどうやって規定されているのでしょうか?

「おでん」の文字は、道交法上では見かけた覚えがありません?
最近の免許のテストには「おでん」が出題されるのでしょうか?

補足日時:2009/08/27 16:08
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で 切符切られたの?

この回答への補足

カーナビがついていたので、その軌跡をみてもらえば分るといって、
それを後日提出すると強く主張しました。

実際に残っているので。
(そのときは、マニュアルがなく示せませんでした)。

帰ってきてデータを抽出できたのですが、見せに行った方が良いのやら?
逆に、別件で理由をつけられ切符を切られそうで不信感いっぱい
です(><)。

補足日時:2009/08/27 15:59
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これは転回にはあたりません。


転回はあくまで路上で逆方向へ進行方向を変えることで、したがって転回禁止の違反とはなりません。

数年前のテレビドラマ『カバチタレ!』で、完全に同じシチュエーションが紹介されていました。
ドラマでは主人公が「転回禁止だ!」と警官に呼び止められましたが、そばで一部始終を見ていた弁護士が転回禁止に当たらないと主張し、主人公が無罪放免となっていました。

警官って職務上必要な事項さえ知らなかったりするので気をつけましょう。
左折禁止の道を自動車が入っていくのを目の前で見逃していたので、わざわざ「あれいいんですか?」と呼びかけたら、あわてて車を止めに行ってました。

この回答への補足

ありがとうございます。
実際に警官の立っていた位置からすると、不通にUターンしたとしても、
目撃できないのに不思議だなと思って、どうやって目撃したのか?
と問いただしたところ、急に不機嫌になり、下目線で、「とやかく警官の言うことに反論するのか」と怒り出したもので‥。

知識不足なこともあるのですね。
そんなことで、冤罪はごめんですよね。ありがとうございました。

補足日時:2009/08/27 15:49
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一旦道路外に出ている為、転回禁止違反ではありません。


コンビニの駐車場が道路かどうかは微妙ですが、交通規制の対象外区域ですので。

この回答への補足

道路の内側(公道ではありません)コンビニの建設中の時を知っているのですが、工事のときに所有者を示していたところが、駐車場になっていました。

ご回答ありがとうございました。
そんなことも知らないで、油をしぼられた私はナンだったんだろう。
それを知らない警官も警官もですが。。。。

補足日時:2009/08/27 16:03
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