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法律の勉強をしています。
会社法の条文を読んでいて以下のような場合には、どのような問題が生じ、論文だとどのように考えるべきなのかと悩んでいます。ご教授ください。

会社法(以下法名省略)206条の2第1項は、公開会社において、第三者割当をする時に、引受人全員が引き受けた場合の総株主の議決権に対して、ある引受人の議決権が2分の1を超える場合には「通知」をしなければならず、一定の反対株主がいる場合には、総会決議が必要になる(同条4項)と定めています。
これは、持株比率維持が原則として保護されていない公開会社においても、取締役会の決定で、過半数の議決権を有する株主ができるのは、妥当でなく、既存株主の保護が必要であるためと考えます。

そうだとしても、上記の規定では、以下の例の様な場合には問題が生じるように思えます。

例)
発行済株式数が、5000株。発行可能株式総数は20000株。
この場合に、取締役会で、第三者割当の方法で11000株を発行するとの決議。
有利発行ではない。
引受人はA、B、Cの3人で、それぞれ既存株主ではない。
A、B、Cへの発行は、支配権維持等の不当な目的ではない。(210条各号の差止め要件は無い。)
それぞれの割り当て数は、Aに6000株、B、Cに2500株ずつ。
この場合には、引受人全員が引き受けても、一人が2分の1を超えることにはなりません。
したがって、206条の2第1項の通知は必要なく、取締役会の決議で発行可能と思います。
(201条3項の通知は適法に行ったものとする。)

その後、BCが払込みの履行をせず失権し(208条5項)、Aのみが払込の履行をし株主となりました。
その結果、発行済み株式11000株のうち、Aは6000株の過半数の議決権を有する株主となります。

この場合に、既存株主は、株式発行無効の訴え(828条1項2号)により無効主張は可能ですか?
結論的には、206条の2の趣旨を没却する結果となり、無効になりそうな気がしていますが、法律構成が分かりません。

何卒よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

たまたま失権なら、無効にはならないでしょう。


公開会社の場合、210条の差し止めの機会があれば、事後の無効事由には、
ほとんどならないとするのが、確立した判例ですよね。
たまたま失権なら、申込証拠金とかとってなかった取締役の善管注意義務違反の
責任追及とかにとどまるとおもう。

で、あらかじめ密約された失権で、取締役会が206条の2の潜脱もくろんだというなら、
払込日=効力発生日にはじめて失権するかどうかわかるため、
(失権させるという真の意図が通知公告されておらず)差し止めの機会が欠けてる。

そうすると、差止請求しても差し止め事由がないため差し止めが認められない場合を
除き、新株発行無効の訴えの無効事由となる、との判例規範を用いて、
無効にしていくというのが、良いのではないでしょうか。

既存の判例規範と切り離して考察すると、新たな学説を打ち立てるための丁寧な考察
(206条の2の潜脱を実行したことが、公開会社の無効自由か?)が必要になりそうです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。

良く分かりました。
差止めの機会の有無で判断すれば、処理できそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/12 23:59

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