従業員数160名程度の会社の総務担当です。この度就業規則を改訂し「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入することになりました。労基署にも2~3度足を運び質問してみたのですが、担当者によって回答が異なり困っています。 毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制をとった場合、残業割増の付け方はどのようになりますか? 31日の月の場合、月間の労働時間数が177.1時間を超えた部分について割増を支払えばよいのでしょうか? 例えばある日に9時間仕事をした場合、8時間を超えた1時間分についての割増は必要でしょうか? また10時を超えた場合の深夜割増は必要ですか? 当社は実働7時間、土日祝日休みです。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
就業契約が7時間であれば、7時間を超えた分から割増賃金だと思います。
割増賃金は、1日単位で精算しなければ、ならないと思います。
深夜割り増しは当然必要だと思います。
このような問題でも、担当者によって回答が異なるとは不思議な思いです。できれば、どのような見解が示されたか教えて頂けると、ありがたいです。
No.2
- 回答日時:
ご貴殿の混乱の原因は、現在の所定労働時間が「実働7時間、土日祝日休み」と、労基法の基準以上の好条件で、たぶん、労基法上は休憩時間を除き1日8時間を越えて労働させたときに生じる時間外割増賃金も実働7時間を越えたら支払うという法定外の割増賃金を支払っている就業規則であるからではないでしょうか?推測ですが、法定労働時間より条件がよい労働時間制度の元での割増賃金の取扱いをしているため(法定の8時間に至るまで、貴社の場合1日1時間の残業では割増賃金は法律上必要が無いのに、就業規則では支払う定めをしている)、混乱していると思います。
(だから、労基署で法定上の説明をされても、自分の会社に当てはまらなくなってしまうのです。)
ですから、「1ヶ月単位の変形労働時間制」を導入後に、法定上の割増賃金しか支払わない定めとするのか?あるいは今までの週35時間(法定は40時間にもかかわらず優遇)を基準とした任意の考え方で、今まで同様に法定外の割増賃金も支払う考え方で就業規則を定めるのかで変わってしまいます。
法定上の話だけすれば、1ヶ月単位の変形労働時間制導入後は、単位期間1ヶ月を平均して法定労働時間を超えなければ、期間内の特定の日または週において法定労働時間を超えて労働させることができ、この時間内であれば特定の日に8時間を越えて労働させても時間外割増賃金は発生しない事になります。しかし、この法定総労働時間を越えますと時間外割増賃金の請求権は発生する事になりますし、就業規則でそれ以上払う事になっていればそれに従います。
就業規則で、どの週に何時間越えてどの日に何時間働かせるかまで特定している事が望ましいのですが、それが出来ない場合には就業規則には基本事項を決めておいて、これらの時間を日にちごとに割り振り、その期間の始まる何日前に掲示などで示す等を定めて、各人各日の労働時間を「勤務割表」等で期間毎に特定する事も出来ます。そして毎回その内容は行政官庁に届けます。
つまり、1ヵ月単位の変形労働時間制の時間外労働となる時間はつぎのとおりです。
○1日8時間を超え、かつ就業規則で定めた時間を超えた時間
○1日8時間を超えていないが、1週40時間を超え、かつ就業規則で定めた時間を超えた時間
○1日8時間、1週40時間を超えていないが、法定労働時間の総枠(31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間)を超えた時間
深夜割増は、別物で、深夜22時以降に労働が及ぶ場合は所定労働時間の内外であるを問わず深夜割増賃金が必要です。
No.3
- 回答日時:
177.1時間という労働時間の算出根拠がよくわからないのですが...。
No2の方が答えられていますが、この回答は、変形でない場合の時間外労働になります。法的には1ヶ月の「平均」が週40時間以内であれば、法的に時間外割増賃金を支払う必要はありません。
これは、特定の日が8時間を越えても、特定の週が40時間を越えていても、1ヶ月(1ヶ月よりも短い期間も可能)の平均労働時間が40時間であればいいのです。
1ヶ月とはまたは1週間とは、どこからどこまでを言うのかは、就業規則、または労使協定書で明確にしなければいけません。
変形労働時間制適用労働者とそうでない労働者に労働時間の差異が無いようにとする厚生労働省の通達がありますので、それにしたっがて変形でない場合以上の時間の労働には、時間外割増を支払うようにするべきと思います。
この場合の休日ですが、週に最低でも1日の休日を与えなければなりません。したがって、1日5時間勤務を毎日出勤にはできません。
深夜10時から、朝5時(場所によっては時間が異なる地域がありますが)の勤務については、深夜早朝割増を支払わなければなりません。
通常の運用についてですが、一般には前月にその月の労働時間カレンダーを作成し(この総労働時間は変形でない場合と同一とする)そのカレンダー以上に労働した日の時間を時間外労働とするなどと規程したほうが、有給休暇や代休などの休日に関する問題も明確にできると思います。
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