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どなたか詳しい方がおりましたら教えて下さい。

夫が2016年度から自営業を始めました。
この年は年収がマイナスになる見込みだと
事業をスタートする時点で分かっています。
すぐに私(会社員)の扶養家族に加入しようとした所
証明する書類がないと加入できないとのことでしたので、やむを得ず国民保険に保険料を支払いしました。

私の疑問点は。。。

●2016年はマイナスの年収見込みだったが
保険組合より確定申告書などがないと加入が
できない→ なので国民保険に加入

●2017年度は確定申告書をもって無事に私の保険に 加入ができたが、2017年度の年収が200万円の見込みになるので、保険組合は離脱の手続きが必要。

となると、2016年は書類がないと加入できないのに
2017年は見込みがあるだけ(書類なし)で離脱を促されました。

2016年度は加入対象だったのに、加入できず
2017年度は収入があるので離脱を促される。

結局、2016年度の国民保険に支払いをした分
を取り戻しする事は不可能という理解なのでしょうか?

A 回答 (1件)

健康保険組合とはそういうものです。


各保険者は被保険者と被扶養者の人数を基に計算した拠出金を払わないといけません。
また、当然被扶養者の療養費その他保険に関する給付金も負担します。ですから被保険者の人数はどうにもできないのでとにかく扶養の人数は増やしたくないのです。
ですから、入る時の条件は厳しいですし扶養を維持する条件も厳しいです。びっくりするようなマイルールをお持ちの組合も珍しくはありません。
政府管掌から移行した協会けんぽは半官半民状態ですから、扶養の条件には鷹揚なところがありますが被保険者からの保険料で運営している健康保険組合はいわゆるシブいところが多いですね。
そのかわり、給付が手厚かったり保険料を優遇したりという措置がある場合もあります。
ですが、正直健康保険組合は赤字というところが多いでしょう。健康保険組合が維持できなくなれば協会けんぽに保険者が変わることになります。

>結局、2016年度の国民保険に支払いをした分を取り戻しする事は不可能という理解なのでしょうか?

そうなりますね。
それと、「国民保険」という保険はありませんので、表記の際は「国民健康保険」「国保」などにしてください。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答を頂きありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2017/12/28 14:01

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