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資本金に従来と同じで株式を200株から260株に増やしますた。15年前の定款は株式額面5万えで定款に書いてます。株式不発行届けは10年前にしました。株式を増やしたのは3年前です。定款の変更要りますか?

A 回答 (1件)

資本金変わらないで200株が260株に増えたというのは、


株式分割でしょうか。
発行済株式総数、資本金などは、定款記載事項ではないですから、
定款変更は不要です。
発行済株式総数は登記事項ですから、200株が260株に増えた登記はいる。

なお、平成17年の会社法施行により、株式の額面という制度は廃止されたので、
自発的に定款変更しなくても、定款所定の額面株式の規定は、法律上当然に廃止したものとみなされてます。
紛らわしいので削除してもいいですが。

また、株券不発行届けからさらに進んで、株券発行会社であること自体やめるなら、
定款変更がいる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/24 02:03

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