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公益社団法人の事務を与っている者です。
理事会設置の一般社団法人の社員総会では、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第3項の規定により、予め定められた社員総会の目的である事項以外の事項については、決議することはできないとされています。そのため、事前に議案書を送るのですが、その議案書の議題一覧の最後に、「その他」という項目が、従来から設けてあります。この「その他」があることを理由に、総会当日、議題にない緊急動議が提案された場合、決議することは可能でしょうか。
「その他」が何故あるのか、以前からの形なので、理由は不明です。ひょっとしたら、「その他」があること自体が、不適切なのでしょうか。
この2点、お教えください。

A 回答 (1件)

「その他」では何が審議されるか全くわからないので、


「その他」として何らかの決議をしても、取り消し事由となります。
(決議方法の法令違反)

緊急動議は、通知記載の具体的な議題にかかるものしか出せません。
だから、その他により動議はだせない。社員の提案権でも、法43条2項で
その場では出せない。

しかし、会議の目的に記載がなくても、議事進行上の動議は出せます。
議長不信任動議、議事進行の動議、延期続行の動議など。
また、決議事項でなくても報告事項がにわかに生じるかもしれず、
それは通知に記載がなくてもできる。例、法102条。

また、全員出席総会なら、あらかじめ示した議題でないことを、
全員がOKすれば、上程して、決議できる。

とはいえ、これら通知に記載しなくても、決議したり、報告したりできることは、
「その他」の記載の存否で変わりません。
ですから、「その他」の記載自体違法ということではないですが、
法律上の意味はほぼない。あってもなくても変わらない。

おそらく、一般法人法施行前の民法の下では、規制が空白で、
「その他」で理事会から緊急上程などということができ、
実務的には、念のため、「その他」を書く意味があったのだと思います。

昨今の遵法経営の気運からすると、公益認定うけてることだし、
理事会設置一般社団法人の社員総会の規制は、
会社法上の公開会社の株主総会とそっくりだから、
「株主総会マニュアル・書式」のような本で、「その他」なくて
支障ない(なくすと社員から帰って、なにをみずくさい、
といったようなクレームが出るような場合でない)なら
とってしまった方が安心だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもよく分かりました。結論は、おぼろげながら想像していた通りですが、そこに至思考経路がすっきり整理された気分です。

お礼日時:2017/05/20 09:00

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