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私の両親が離婚裁判を起こそうとしています。
下記の事が公正証書で作成でき罰則もあるならば
裁判を回避できるので、ご存知の方がいらっしゃい
ましたら教えてください。

【現状】
・父には愛人と思われる女性がいるが、愛人だと言う確実な証拠はない
・誓約書を父に書かせたが守らない

【質問】
質問1.「離婚後に父と愛人が結婚・同居をしない」と
言う条件を公正証書で作成可能なのか?

質問2.公正証書を破った場合には罰則があり法的に実行可能なのか?

※公正証書以外でも、上記の条件を認めさせる方法をご存知であれば教えてください。

A 回答 (2件)

このまま婚姻を継続してゆく上で、愛人と別れる契約であれば有効でしょうが、離婚後に誰と結婚しようが同居しようが拘束される根拠はありませんので、それを禁止する契約は、公序良俗に反して無効といえ、公正証書の作成は無理といえます。


ただし、離婚時に不貞行為に伴う慰謝料や財産分与は請求できますので、その点や子が未成年の場合の親権者等をしっかり公正証書で契約すれば良いのではと思います。公正証書には「不履行の場合はただちに強制執行を受けても異議はない」旨の「執行認諾文」を入れておくことで、金銭的な債務に強制力を持たせられます。詳細は公証役場で教えてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱり離婚後は無理ですよね参考になりました。

お礼日時:2004/09/26 21:57

>「離婚後に父と愛人が結婚・同居をしない」と言う条件



離婚後のことですから、法的拘束力はないと思われます。


離婚裁判を起こそうと言うことですが、離婚調停が不調だったんでしょうね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

今、過去の質問を読んでたのですが、その人の場合は
離婚しておらず浮気相手も不倫を認めており公正証書
で以後1回会うごとに幾らの慰謝料を払うと書いてま
したが、やっぱり離婚してない事や相手が不倫を認め
ないと無理なのでしょうか?

補足日時:2004/09/26 21:34
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