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私は今年総務に配属されたものです。このたび社員が育児休職制度で休暇の者が復職する期限を目前にしております。
会社の規則では、賃金計算は1日~末日、育児休職期間中は無給、復職できない場合は退職させる、と定義しています。今回は、1歳になる子供を預けるすべが無く退職をほのめかしています。
私としては、育児休職満了日が退職日になると思うのですが、そこで2つ質問です。(1)本人の復職日は月の途中(仮に16日)で復職日から月末まで「年次有給休暇(保有残日数:30日)」を申請できるのか。また会社は申請を拒否できるのか。(2)無給の為、育児休職期間終了とともに退職届けを受理してかまわないのか。またちがうのであれば適正な退職日はいつなのか。
です。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

昨年秋まで採用担当者でした。


(1)年次有給休暇申請は、原則拒否できません。No.1の方は間違いです。労働基準法では、業務上の支障がない限り、申し出た時期に与えなければならない旨、規定しています。社内規定で、「年末は拒否できる旨」定めても無効となり、労働基準法の規定が優先されます。
(2)期間満了で退職日でかまいませんが、トラブルを防ぐには、会社所定の退職願いに本人からの「退職理由」として、「育児休業満了後、復職困難」という記述がある方がいいです。また、復職の話合いは、2週間~1ヵ月前に、会社へ来てもらってするのがいいでしょう。(もう日がなくても、一度会社へ来てもらうことが必要です)こちらは、2名で応対するのが原則。
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> 1) 略 を申請できるのか。

また会社は申請を拒否できるのか。
会社の規定集にそのような場合(年度末など)に「申請を拒否できる」という旨の表現があれば、会社は申請を拒否できます。無ければ、法的には、申請できますが、「年休」が残っていることが、自分が計画的に取得しなかったためか、仕事の都合で取得することが困難であったかにもよります。
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