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民法194条、200条について質問します。
AがBに動産甲を侵奪され、Bがそのことについて善意のCに売却した場合、194条によればAはCに二年の間に有償で返還請求ができるとされていますが、200条によればAはCに占有回収の訴え(その物の返還および損害賠償を請求できる。)ができないとされています。
これって矛盾していませんか?自分が何か勘違いしているかもしれませんが詳しく教えて下さい。

A 回答 (1件)

占有回収の訴えが認められるとしたほうが、矛盾でしょう。


194条ならAはCに(CがBから取得したときにBに払ったのと同額の)お金を払って、
やっと甲をCから回収できる。

Cに対して200条の占有回収の訴えがAに認められるなら、Aは何らの支払いなく、
Cから甲を回収できてしまう。

194条がAに支出を義務付けているが、200条はAに何らの出捐を求めていないので、
AはCに194条請求と200条請求のいずれもできるのは、おかしい。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい解答ありがとうございます。また質問するかもしれませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2018/01/08 00:37

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