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3月末で8年間働いていた会社を退職し、4月から昼間の専門学校に通う予定です。生活費を稼がないと行けないので、親の扶養には入らず働きたいと考えているのですが、学生は社会保険適用外との文章も目にしていまいち理解ができません。社会保険に加入できる条件で働いていたら、会社と保険料を折半して社会保険に入ることはできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険ということなので、一応健康保険・厚生年金加入を前提に書きましたが、雇用保険に関しては昼間の学生であれば通常は適用にはなりません。


学生で雇用保険が適用されるのは、
・休学している
・通信制や夜間の学生であり昼間に学校に通うパターンではない
・卒業が確定していて就職先で早めに働く場合
などのケースだけです。

学生でも何でも入るという回答する人もいますけどね。大嘘ですが。
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>学生は社保適用外?


>会社がそう言ってるのですか?

条件によってはそうなります。詳しくないなら別に回答はしなくてもいいんですよ。

>労基法では18才以上なら月160時間を三ヶ月以上超えた場合は社会保険ならび厚生年金の加入が義務づけられています。

労基法で社会保険に言及することはありませんが、そうおっしゃるなら何条に書いてあるか示していただけますか?

さ、関係ない回答は放置しておいて社会保険適用について説明します。

常勤(社員など)の労働者以外の短時間労働者(アルバイトやパート)については、原則として常勤労働者の所定労働時間・日数の3/4以上の労働条件で勤務する場合学生か未成年かは関係なく適用となります。

これに該当しない場合でも
・厚生年金被保険者が501人以上の事業所(これを特定適用事業所と言います)もしくはそれ未満の人数の会社でも任意で特定適用事業所として届け出ている事業所
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円(年収106万円)以上
・1年以上の雇用が見込まれる
・学生でないこと
を満たせば社会保険適用となります。

学生になるなら後者の条件は満たさなくなりますので、前者の条件(3/4以上)を満たした時に社会保険加入となります。
詳しくは勤務先が決まったら直接確認される方がいいでしょう。
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学生は社保適用外?


会社がそう言ってるのですか?
労基法では18才以上なら月160時間を三ヶ月以上超えた場合は社会保険ならび厚生年金の加入が義務づけられています。
だから、あなたなら普通に先ほどの条件を満たすなら加入は可能ですよ。
ちなみに社保の折半はありません。
三カ月の収入で保険料が決まりますが、国保と変わりません。月17000くらいです。
折半と考えてるのは厚生年金だと思います。
国民年金は課税額に応じて納付額も変わりますし払いか払わないかは自分次第ですが、厚生年金は基礎年金と厚生年金の2つか合わさった物で、基礎年金を会社が負担してけれますが、納める年金額は国民年金より少し高めです。
ただ、将来年金を受給するとき国民年金だと40000円程度ですが厚生年金の場合は基礎年金も加算されるので、14万くらいは貰えます。
頑張ってください
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