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個人経営だから、オーナーが社会保険に、入らなくてもいいんだ!と言ってます。
スタッフは、入ってほしいのですが、入らなくても罪には、ならないんですか?

A 回答 (4件)

理美容業はサービス業ですので、個人経営なら5人以上従業員を雇用していても、強制適用事業所にはなりません。



http://www.seiei.or.jp/advice/syaho/08.html

従業員の1/2の同意があれば適用事業所として社会保険に加入することは可能ですが、従業員が希望したからと言って事業主は必ず社会保険を適用させないといけない訳ではないので、事業主がその気にならないと社会保険は無理でしょう。
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5人以上の従業員を雇うのであれば社会保険に加入しなければいけません


加入しなければ罰則があります
罰則は6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金となっています。

通報すると言いましょう
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スタッフとは?



従業員として雇用されている者が 5人以上なら、たとえ個人経営であっても社会保険適用事業所となります。

あなたの言うスタッフが、スタッフ一人一人が個人事業主、たとえるなら建築現場の大工さんのような契約形態なら、このかぎりではありません。
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もちろん入らなければいけません、罪になります。

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