No.1ベストアンサー
- 回答日時:
42条1項3号に規定する道路ですか
1950年の建築基準法制定時にすでに存する
巾4m以上の道路がその定義で公道ではなく
私道ですが勝手に廃止する事は出来ません。
注意点は
幅員4mが確実にあるか。
インフラが通っているか。
インフラ通すのに掘削許可が必要な場合が多いが
その許可者(所有者)がだれか。
建築確認が下せると判断されているか。
位でしょうか。
確認については自治体担当窓口、
所有者は法務局で確認可能ですし幅員は実測。
これらが整わないと建替えも売却も面倒な事になりかねません。
No.2
- 回答日時:
業者の土地は売却され第三者の土地になるでしょうから利用できない可能性がある。
高額買い取り請求や通行料、通行制限。
>売却の際価値が大幅に低下する
現状囲繞地ですから買い手はつきません。ローンも組めません。
都道府県の窓口で相談。
東京都なら都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
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