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家の前の接面道路が、以前の分譲業者の所有。地目は宅地。道路に関しては3号道路となっています。法人は既に破産してしまっていますが、このままの状態で不利益は考えられますか?
突然所有者が変わってしまう可能性や、売却の際価値が大幅に低下する、建て替えの際にローンが組めない等。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

42条1項3号に規定する道路ですか


1950年の建築基準法制定時にすでに存する
巾4m以上の道路がその定義で公道ではなく
私道ですが勝手に廃止する事は出来ません。
注意点は
幅員4mが確実にあるか。
インフラが通っているか。
インフラ通すのに掘削許可が必要な場合が多いが
その許可者(所有者)がだれか。
建築確認が下せると判断されているか。
位でしょうか。
確認については自治体担当窓口、
所有者は法務局で確認可能ですし幅員は実測。
これらが整わないと建替えも売却も面倒な事になりかねません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/20 22:16

業者の土地は売却され第三者の土地になるでしょうから利用できない可能性がある。


高額買い取り請求や通行料、通行制限。

>売却の際価値が大幅に低下する
現状囲繞地ですから買い手はつきません。ローンも組めません。

都道府県の窓口で相談。
東京都なら都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/20 22:16

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