確定申告について質問します。
個人事業主に雇われ働いています。
月に28万ほど。年間で336万ほど
お給料があります。手渡しです。
給与明細ありで、雇用保険が毎月
お給料から引かれています。
所得税はひかれていません。
国民年金、住民税、組合健保は
自分で払っています。
今年から収入があがるのですが
雇われ主からは特に年末調整など
源泉徴収票などはもらっていません。
この場合確定申告は自分でしないと
いけないのでしょうか?
無知で何もわからず恥ずかしい話なのですが
周りに聞いてもわからず。。
こちらで質問さしていただきました。
あとから脱税などと言われても困るので
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年末調整がない以上は、自分で確定申告をしなければいけません。
これはウソです。所得税法のどこにも、そう言うことは書いてない。
>給与支払者には、源泉徴収票を税務署に提出するとともに受取人へも交付する義務があります・・
336万円の源泉徴収票を税務署に提出する義務はない。
「受取人へも交付する義務がある」これは本当です。
>源泉徴収票がなければ税法上の「給与」とは認められず・・・
大ウソです。
>明日以降になると無申告加算税や延滞税などペナルティが付いてきますのでお急ぎください。
だまされてはなりません。放っておいて構いません。
さて、少し異常な事業主ですが、次のようにすれば大丈夫です。
・雇用保険:
あなたは、雇用保険法上の被保険者です。失業したときにハローワークで失業手当をもらえます。あなたは、雇用保険料を払っているので、払った証拠として、給与明細書は捨てないで全部、保管しておいて下さい。給与明細書に事業主の名前が書いてありますか。書いてある方が良い。
【根拠法令等】労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条、雇用保険法第四条第一項、雇用保険法第五条第一項
・所得税:
事業主には、給与を支払うときに所得税を源泉徴収する義務があります。源泉徴収しないと所得税違反になるのですが、それは事業主の問題であり、あなたの所得税違反ではないので安心して下さい。あなたは合法です。
また、あなたは昨年、一カ所にだけ勤務し、もらった給与が2000万円以下ならば、所得税を確定申告する義務(所得税法上の義務)はないので、放っておいても構いません。確定申告しなくても合法です。間違った回答に惑わされないように。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
源泉徴収されなかったあなたは、ラッキーだったのです。こういうことは、世の中で、ときどき起きる。
回答ありがとうございます。
そーなのですか??
あの質問なんですが
この確定申告をしない場合
住民税などの生命保険控除、年金控除、
国保控除申請などは
役所でできますか???
普通は年末調整で控除すると
思うのですが。。。
29年度の住民税に関しては
所得があがってなかったので
自分で役所に行って所得の申請と
控除をしました。
それから、住民税の通知などが
きたのですが。。
今年からは所得があがるので
役所には丸々の所得で計算されるのですか?
質問意味分からなかったらごめんなさい。。
No.4
- 回答日時:
>源泉徴収票が雇い主からもらえないのです。
。控除はやはりできないのですかね。。(;_;)
???
29年度の住民税に関しては、源泉徴収票なしで自分で役所へ行ったのではないですか?
だったら、今年も・・・
そーです!自分でいきました‼︎
去年はなにも所得があがってなかったので
自分で所得を申告して控除も
申告しました‼︎
今年の分は所得があがります。
が、控除などは確定申告をしてないので
そーいった場合も役所で控除してくれるのかなと思い質問しました。。
No.1
- 回答日時:
>雇われ主からは特に年末調整など源泉徴収票などはもらっていません…
年末調整がない以上は、自分で確定申告をしなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
給与支払者には、源泉徴収票を税務署に提出するとともに受取人へも交付する義務がありますから、要求してください。
源泉徴収票がなければ税法上の「給与」とは認められず、所得税を計算するうえで不利になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>個人事業主に雇われ働いています…
いつからですか。
去年からなのなら、去年分の申告は今日 3/15 が法定期限です。
明日以降になると無申告加算税や延滞税などペナルティが付いてきますのでお急ぎください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
一昨年以前からなら、5年前まで遡って期限後申告が必要です。
6年以上前の分は時効で良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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