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有休について
なんだか損をしているような気がして質問させてください。
わたしは1ヶ月170時間という契約で介護のパートをしています
月初に有休を取り、その後人員不足で会社からおねがいをされて、残業をしたり、休日出勤をしました
すると、契約時間に満たし、173時間になりまし、会社から契約時間に満たしているから有休は取れない。契約時間に欠けている時、有休を使って下さいとのことでした
残業や休日出勤なんてやらないでいれば良かったと本当後悔です
今月も、同じようなことになりそうです。残業ばかりなので。私が望んだ残業でもないのに。
そして、こんなことじゃ、有休は退職でもでもしない限り、取れそうにありません(退職前の有休消化)

こういう会社、どうなんですか?
周りの人もこういうシステムだから、よっぽどの大怪我病気でもしない限り、とったことがないって言ってます
おかしくないないですか?

A 回答 (2件)

話が見えないんですが、


①月初に有給を使った。
②契約時間を超えた。
③「①」の有給は無効。
ということですか。その有給分の給料はどうなるんでしょうね。
一ヶ月170時間になったらさっさと帰っちゃえばいいんじゃないですか。そう言い決まりなんですから。
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この回答へのお礼

①〜③その通りです。
有給はないとなります
そうですよ、帰ればいいけどシフト制なんですよ。他の従業員置いて帰られなし、シフト決まっているのに、さよならができないから、はめられているのではないかと思います

お礼日時:2018/03/17 21:53

労働基準法第39条の1


1.使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
とあります。
貴方は雇い主の言う契約時間を3時間もオーバーしています。この場合3時間は残業扱いで計算されなければなりません。上記のように有給休暇は労働者の権利であり使用者の義務です。有給休暇の取得日は会社に大きな損害を与えなければ、自由に取得できます。
使用人の言う:会社から契約時間に満たしているから有休は取れない。契約時間に欠けている時、有休を使って下さい。
は嘘です。
このようなトラブルは数え切れない位発生しています。
ひとえに、労働者の労働者としての自覚不足と労働者を守る法律勉強不足です。
このようなアマチュア労働者はうまく世間を渡ってゆくことが出来ませんよ。
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この回答へのお礼

もう難しくってわかりません(°_°)

お礼日時:2018/03/19 15:09

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