A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
裏ワザはありません。
受給資格に満たない時は申請すら受け付けてくれません。
皆さんが仰るように一度年金事務所へ行き確認しましょう。
ご期待に添えずごめんなさい。
No.5
- 回答日時:
回答 No.4 は間違っています。
初診日の時点で見るのは、次のことだからです。
年金の保険料を納めているのかどうかは、初診日の時点ではもはや問題にはしません。
1 初診日の時点で、国民年金だけに入っているのか or 厚生年金保険に入っているのか
2 初診日の時点で20歳未満で、しかも何1つ公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に入ってないのか
その上で、初診日の前日の時点で、回答 No.2 に書かれてる保険料納付要件を見ます(上記2を除く)。
だからこそ、初診日以降(初診日当日も含む)にいくら保険料を納付してもムダなのです。
保険料納付要件は、法令(国民年金法、厚生年金保険法)できちっと規定されています。
これが満たされていなかったなら、いくら優秀な弁護士であろうと専門家であろうと何もできません。受給が可能になるような可能性はゼロです。
国保、という書き方も間違いです。
国保というのは国民健康保険のこと。国民年金のことではありません。
ここで問題にしているのは、国民年金や厚生年金保険のことなので、国保という書き方は完全に間違いです。
> 国保なら 2級の申請を自分でする自体、2級に該当しないとされます。
もしそうだとしたら、身体障害での障害基礎年金2級の請求を自分でしても該当しない、ということになってしまいます。
実際には決してそういうことはありません。精神障害ですら、そうです。
回答 No.2 や 回答 No.3 はたいへんまともな回答です。
それ以外の回答は、残念ながら、著しい誤解を招きかねない内容が多々含まれています。
障害年金を請求しようとしている人に誤った内容が伝わってしまうことを懸念せざるを得ません。
いずれにしても、正しく理解するように努めて下さい。
さらに言えば、こんな所で質問するよりも、さっさと年金事務所に出かけて下さい。それだけです。
No.4
- 回答日時:
初診日には年金払って無い場合は申請しても無理です。
払ってない分を後に納めるなり免除申請する人も多いですが、これをしても無理です。
あくまでも基本は無理なだけで優秀な弁護士や専門家に相談したら受給可能になる可能性はゼロではないと思います。
もう少し詳しく?例えば厚生年金か国保かで違います。
精神障害でも、
国保は1級(寝たきり)・2級(介護無しで生活出来ない)
厚生年金1級(寝たきり)・2級(入退院を繰返しており家内での簡単な行動が可能)・3級(一人である程度生活出来ても就労に制限がある等)
の違いです。国保は2級までしかないです。
もし国保なら2級の申請を自分でする自体、2級に該当しないとされます。
No.3
- 回答日時:
こうした個別の案件については ここで詳細な記録がわかるわけでもなく、
質問者さんも詳細な記録を開示されてるわけでもないので 判断しようがありません。
すでに年金事務所へいかれていて、納付要件なしといわれてるのかどうかなど
状況もわかりません。
実際 納付要件はいろいろな点を確認しないといけないのでまだであるなら
年金事務所へいき、確認して下さい。
ここで あれこれ聞いても 意味はありません。
納付要件のルールを教えることはできますが、例えば該当しない人に対しての裏技てきなものはありません。
No.2
- 回答日時:
No.1 はとても肝心な点が抜け落ちてます。
いつの時点で条件を見るかという点と特例のことが、全く書かれてません。
はっきり言って、わかる人にはわかっちゃう中途半端な回答・誤解を招きかねない回答だと思いました。
No.1 で書かれてる条件は保険料納付要件と言って、初診日前日時点で見ます。
ですが、平成38年3月31日までに初診日があるときは特例があって、2/3云々を満たしてなくても、初診日前日時点で直近1年(初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年)に保険料未納がなければ可です。
国民年金保険料や厚生年金保険料が納付済又は全額免除済か、一部免除済(免除されなかった部分は納付済になってること)ならば可です。
なので、実務的には、3/2云々よりもこの特例を満たしてるかどうかを先に見てます。
また、免除手続を済ませている、というだけではダメで、確実に免除承認済であることが必要です。
免除済というのは実際に免除が承認されていたことが前提で、「手続きをしていれば別」という意味ではないです(ああいう書き方だと不正確で、やっぱり誤解を招きます)。
それから、障害基礎年金には2種類あります。
通常の障害基礎年金と、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)より前の年金未加入時に初診日があるときの特殊な障害基礎年金(支給開始後に所得制限がある)です。
特殊な側を、20歳前初診による障害基礎年金と言います。
20歳前初診による障害基礎年金には保険料納付要件がないので、20歳到達日より前の年金未加入時に初診日があれば可です。
誤解してほしくないのですが、初診日が20歳到達日より前でも、その初診日に厚生年金保険に入ってたら(例えば、高校を出てすぐに就職したようなとき)、保険料納付要件が必要になってきて、20歳前初診による障害基礎年金にはならないです(障害厚生年金や通常の障害基礎年金になります)。
ということで、初診日がいつなのかをまず確定させて下さい。
その上で、初診日前日時点で保険料納付要件をちゃんと満たしているかどうかを見て下さい。
こういうことは年金事務所の窓口に直接出向けば、きちっとすぐに調べて教えてくれます。
そして、もし受給できそうだったら、必要な書類(診断書用紙等)を手渡してくれるはずです。
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