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当管理組合の規約では
(1)駐車場収入を管理費へ充当後の,余剰金は,修繕積立金へ繰入できる 
(2)管理費の余剰金は)翌年度の管理費へ移換えする
(以上2つの規約がある)
今回,管理会社から(2)の規約から,管理費保管口座を新規に開設して,同口座へいれる新しい出納方法を総会議案として③理事会へ提案してきた.(が)規約(1)の規約の『不足する管理費へ,駐車場収入を不足額へ充当事後の,越えた駐車場収入の余剰金は,修繕積立金へ繰入できる』を無視し,余剰金を『新設の管理費・保管口座』へ毎月,移換えして同口座へ蓄積するという主張.
理事会と組合員で話合いした結果は)
規約(1)を無視して,新設管理費保管口座へ蓄積する行為は,同口座へ毎月蓄積し高額なりばかりで,支出利用予定がナシ(将来の委託額への増額目的ではないか)
もとより)会計原則は,高額余剰金の発生は望ましくなく,(もし,他に移換えすべき経費がないなら,組合員へ返還すべきもの)
(が)当管理組合では)修繕積立金蓄積する額が不足しており,当積立金へ・これ迄(現在も)移換えして,どちらの会計も(管理費収納口座も修繕積立金保管口座)も健全状態です.
規約(2)の規約の目的は)規約(1)の駐車場収入を不足する管理費へ充当後に修繕積立金へ移換えしても,・なおも,管理費に余剰金が発生した場所なら,その管理費余剰金は,『翌年度の管理費へ繰入できる』ものと.我々は考えています.
当管理組合の上記の規約(1)と規約(2)の目的・その会計処理は,以上の処理で大丈夫でしょうか.
そうてないと)駐車場収入全額を、管理費収納口座へ入れ,・(さらに)その余剰金の全額をまた,別の『管理費・保管口座』へ,規約(2)利用で,移換えし,蓄積、高額し、長期修繕積立金へ繰入しない会計方式は、おかしい、と拒否することに決定しました.
いかがでしょうか.ご意見をお願いします

質問者からの補足コメント

  • 私どもの適正化法は→大賛成87条のイです→(イ)だから→管理費・積立金とも,収納口座へ入れ→(駐車場収入・管理費・修繕積立金も全て)、各経費支出後の残額を、修繕積立金保管口座へ入れている【最も標準的なイ方式です】
    (規約)駐車場収入の取扱規定
    ・管理費不足額へ充当
    ・(あとの)余剰金は,修繕積立金へ繰入
    以上の措置をやっても)もし,管理費に余剰金あれば,翌年度の管理費へ繰入する
    ・という規約です
    ですから)駐車場収入を管理費不足額へ充当かつ駐車場収入の余剰金を,修繕積立金へ移換えし,(それでも)管理費に余剰金発生すれば,翌年度の管理費へ充当する規約が規定されている,と説明している訳なんです。
    要は)管理費余剰金は(翌年度の管理費充当の規約と
    駐車場収入の一部は,修繕積立金へ繰入の規約との.会計処理の整合性をお尋ねしているのです.

      補足日時:2018/04/29 19:42
  • 規約(1)駐車場収入は
    ①管理費へ充当する
    ②(管理費を充当・支出した結果)残る管理費は→修繕積立金へ繰入できる(毎年,繰入済)
    他方)規約(2)は『管理費余剰金は→翌年度管理費へ充当する』と規定
    規約(1)と(2)は→(1)で修繕積立金へ繰入しても→(まだ余剰金あれば)翌年度の管理費へ充当できる.との理解している
    特に)問題は,ないですか

      補足日時:2018/04/30 07:34
  • 規約(1)の,駐車場収入は→①管理費へ充当し→支出した結果→余剰金を修繕積立金へ繰入できる(毎年繰入している)
    (規約(2)で→収支決算時)管理費余剰金は→翌年度管理費へ充当する)規定があっても→規約(1)で余剰金を修繕積立金へ繰入しているから→『管理費余剰金は発生していない』の理解ですよね❗

      補足日時:2018/04/30 07:42
  • merciusaco様のご回答の
    (1)駐車場収入を管理費充当しても,まだ管理費余剰金あれば→修繕積立金は繰入するから→管理費余剰金発生しないはず.
    だから)別規約の【管理費余剰金を,翌年度の管理費へ充当する】規定する意味は
    →駐車場収入の余剰金を,修繕積立金へ繰入しない場合=(管理費の余剰金が発生した場合に限り)適用する規約だった
    あなたの誠実な指摘で,やっと理解できました❗ 感謝の一言❗あなたには感謝,感謝です
    本当にありがとうございました❤

      補足日時:2018/04/30 07:55
  • 【規約(1)】の駐車場収入は
    ①管理費へ充当する ②余剰金は→修繕積立金へ繰入できる→『できる』だから,『繰入しなくても良い』です
    【別の規約規定の『管理費余剰金は→翌年度の管理費へ充当する』の意味・役割】は
    規約(1)の,駐車場収入余剰金を,修繕積立金へ繰入しないケースでの,規約規定だったんですね❗
    『あぁ❗やっと理解できました❗
    本当にありがとうございました❤』

      補足日時:2018/04/30 08:05
  • 当管理組合では)修繕積立金・保管口座があり→管理費(駐車場収入含む)の余剰金は→同保管口座へ繰入済み.無論,管理費・修繕積立金等の『収納口座』の計2個の口座.
    なのに)管理会社は→さらに別の【管理費保管口座】を開設するよう要請してきた
    ⚫規約(管理費余剰金は→翌年度管理費へ充当)による開設との理由だが→管理費余剰金は修繕積立金へ繰入済みだから→開設不要で拒否します❗

      補足日時:2018/04/30 08:38

A 回答 (2件)

No.1です。



>(1)駐車場収入を管理費へ充当後の,余剰金は,修繕積立金へ繰入できる

「駐車場収入を管理費へ充当」ということは充当してしまえば管理費です。

で、その管理費の余剰金は、「繰入れる」ではなくて「繰入できる」となっていますから、「繰入をしても良いし、しなくても良い」ということです。

そこで、繰入しない場合の余剰金の取扱いについては、「(2)管理費の余剰金は)翌年度の管理費へ移換えする」となるのですね。

駐車場収入を管理費に入れて、最終的に余剰金が発生した場合、これを修繕積立金に移すんですよね。

とすれば、「(それでも)管理費に余剰金発生すれば」とはならないはずですが。

余剰金をふたつに分けて、「一部を修繕積立金へ、残りを翌年度の管理費へ」という処理をするのですか。

ま、(イ)方式でやっているのに、なぜ「管理費保管口座」を新設するのか不明です。

まあ、(イ)方式では最初に管理費も修繕積立金も駐車場収入も同一の管理費収納口座に入りますから、修繕積立金だけを新設の口座に移してしまう、という説明なら十分理解できます。

駐車場収入を管理費に入れるわけですから「管理費会計が赤字になることはない」という判断で、「それなら修繕積立金だけを新口座へ」です。

で、最終的に管理費会計で余剰金が発生すれば、これまでの修繕積立金保管口座へ移せば良いのです。

これなら修繕積立金は確実に増えるでしょう。

最初の管理費収納口座での支出が多くなれば、同じ口座に入ってくる修繕積立金に手を付けることにもなりかねません。

「管理費保管口座」の意味を誤解しているということはないのでしょうか。
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この回答へのお礼

【merciusako様へ】
あなたが(私の悩みに対し)誠実・真摯に考えて頂いたご回答により→悩み苦しみ抜いた(2つの規約の①整合性 ②各々の規約の役割】の意味する事が,やっと❗やっと❗
理解できました❗
あなたのおかげで)次回の定期総会では,①間違い解釈の管理会 ②(理解困難だった全理事・組合員)に→次回総会で→分かりやすく説明ができます
merciuaco様へ
本当に.本当に.感謝します
ありがとうございました
悩んだ事が.あなたの誠実な解答に,やっと,助けられました
(くどいですが)
本当にありがとうございました

お礼日時:2018/04/30 08:21

マンション管理適正化法第87条2項において、管理組合の財産の管理方式が定められています。


「イ」「ロ」「ハ」の3方式です。
このどれかの方式でなければなりません。

そちらのマンションでは、「管理費収納口座」と「修繕積立金保管口座」がありますから、「ハ」方式ではありません。
「ハ」方式は「収納・保管口座」の1つの口座ですから。

「イ」か「ロ」の方式ということになります。

「イ」方式:管理費、修繕積立金等の合計を「管理費収納口座」に入れて、この残高を「修繕積立金保管口座」に移します。
「ロ」方式:管理費は「管理費収納口座」、修繕積立金は「修繕積立金保管口座」に予め分けて入れます。

ここで管理会社提案の『新設の管理費・保管口座』ですが、すでに「イ」か「ロ」の方式でやっているのであれば口座の新設はおかしな事になります。

そちらのマンションの方式がいい加減で、「イ」「ロ」のどちらでもなく、それを正すために「システム変更が必要」ということなら理解できます。

この質問からではその辺りのことが良く分かりません。

管理会社に説明を求めるべきだと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗
・規約の2つの整合性も各々の規約の役割も完全に理解出来ました(別のお礼ケ所に記載しております)
⚫保管口座は)管理適正化法は→なにも記載がなく→2つ開設でも問題ありません❗
例)①管理費②修繕積立金③駐車場収入など→【保管口座】というのは→会計方法規定ではなく→(あくまで)預金の口座形態のことであり,日常的に支出多い預金なら→収納口座で,日頃支出少なければ→『保管口座』でやるだけの事です❗
⚫極端に言うと保管口座預金に,日頃支出少ない管理費余剰金と修繕積立金預金を同一の『保管口座』に→繰入できるのです
が)一般的には→管理費収納口座へ管理費・修繕積立金・駐車場収入大部分を入れ(イ方式なら)→翌月に修繕積立金へ繰入していると思います
⚫当管理会社は)現在の収納口座と修繕積立金以外にも→『管理費用の保管口座』の新たな開設を要請してきたのです
でも)わかりました→例の管理費余剰金を翌年度の管理費は充当するという規約に基づく会計処理発想でした
が)反対・拒否します
(拒否理由)
・駐車場収入含む管理費に余剰金出たなら→別の規約に基き→修繕積立金へ移換えしており→基本的には翌年度へ充当する管理費余剰金がないからです
・駐車場収入含む管理費余剰金を→修繕積立金へ繰入しないならば→管理費余剰金を『管理費・保管口座』へ移換えする発想です
管理会社は)私と同じ規約理解をしていなかったからです
つまり
【規約】駐車場収入を管理費へ充当しても→管理費余剰金あれば→①修繕積立金へ繰入できる
又は②繰入せずに.そのまま管理費においておくと→(収支決算時に)余剰金を翌年度の管理費(管理費保管口座へ充当する方法もある
という事が理解出来ました
真摯なご解答を本当にありがとうございました❗

お礼日時:2018/04/30 21:59

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