専従者の副業 確定申告について
以前も同じような内容で質問しておりますが改めてお願いいたします。
現在、専従者として月八万、年96万を主人から支給されています。年内に週1日、4、5時間の本業に差し支えないバイトを始めようと検討しています。
専従者給与が月八万のため源泉徴収は不要ですが税務署には徴収高計算書、法定調書合計書、市役所に支払い報告書などは提出しています。
この場合バイトとその他の雑所得で20万以下の場合は特に確定申告せず所得税も払わなくて大丈夫でしょうか⁉️ 住民税は別に払う必要があると聞きました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合バイトとその他の雑所得で20万以下の場合は特に確定申告せず所得税も払わなくて大丈夫でしょうか⁉️
はい。「アルバイト給与の収入金額」と「その他の所得金額」の合計額が20万円以下ならば、あなたは確定申告する義務はありません。従って所得税も払わなくていいです。
【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.1900
>住民税は別に払う必要があると聞きました。
・「その他の所得金額」がある場合:
お気の毒ですが、住民税の申告をしなくてはなりません。その後に市役所から納税通知が来るので、住民税を払うことになります。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第1項本文
・「その他の所得金額」がない場合:
住民税の申告をしなくて構いません。この場合は、市役所から納税通知が来るかどうか分かりません。来たら住民税を払い、来なければ払わなくていいです。
【根拠法令等】第三百十七条の二第1項ただし書き
《注》あなたは青色事業専従者給与を受けているので、事業主へ「扶養控除等申告書」を提出するのを忘れないで下さい。
《注》「バイトをする月は専従者ではないので、その8万は 夫の事業における経費となりません。」という回答があるが、この回答はウソなので信用しなくていい。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
質問者が迷っておられると思うので、「No.2回答者:mukaiyama」の回答に批判を加えます。
>日本語で「専従」とは、そのこと以外は一切しないという意味です。
ここでは、国語辞典での「専従」ではなく、所得税法と関係法令で定める「専従」を議論すべきです。ですから、この回答は無視しましょう。
>よそで働く月は専従者でなくなります。
>バイトをする月は専従者ではないので・・
これも間違いです。
「専従」する事業の仕事以外にアルバイトをすると「専従」ではなくなるという考えは、原則論としては正しいです。しかし関係法令では、アルバイトに従事する時間が短いケースなど、事業に専従する障害にならないと認められるケースにおいては、アルバイトをしても「専従者」であると規定しています。
【根拠法令等】所得税法施行令第百六十五条第二項第二号かっこ書き
あなたは「本業に差し支えないバイト」をするのですから、やはり「専従者」なのです。ご安心ください。
「No.2回答者:mukaiyama」は、法令を勉強していないのです。
No.2
- 回答日時:
タイトルだけの質問は削除したの?
>本業に差し支えないバイトを始めようと…
よそで働く月は専従者でなくなります。
日本語で「専従」とは、そのこと以外は一切しないという意味です。
>現在、専従者として月八万…
バイトをする月は専従者ではないので、その8万は 夫の事業における経費となりません。
専従者でない月が 6ヶ月を超えれば、1年分まるごと専従者給与が経費となりません。
夫とよく相談してから行動してください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>この場合バイトとその他の雑所得で20万以下の場合は特に確定申告せず所得税も払わなくて…
バイトは給与なので、所得税を前払いさせられます。
その他の雑所得も、業種によっては所得税を前払いさせられるものがあります。
これらの前払分を取り返したければ、確定申告が必要です。
確定申告をするからには、副業がたとえ千円でもすべて含めて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
給与所得は全てが所得税対象になります。
それぞれに源泉徴収(所得税の先払い)があれば、
確定申告すると概ね還付が受けられるはずです。
確定申告すれば、その内容は役所に通知されるので、
別途地方税の申告は不要になります。
ご参考まで。
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