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世帯分離についてです

母が生活保護を受給しているのですが、世帯分離したいのです。

このまま人様の税金に頼っていたらダメ人間になりそうで....

そこで世帯分離の仕方を教えていただきたいです。

世帯分離後、私一人で働きながら生活保護を受け、後々には生活保護を抜けようと考えております。
当方、19歳で精神障害者保健福祉手帳3級ですが生活に支障は無く、何不自由ない生活を送っていいます

そこで具体的に教えて頂きたいのは、

1.世帯分離の仕方
2.生活保護のうけかた

です。

A 回答 (3件)

1 保護世帯の世帯分離について


保護世帯の認定は、(次官通知)
 同一の住居に同居し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。
なお、居住を一にしていない場合であっても、同一世帯して認定することが適当であるときは、同様とすること。
(局長通知)
1 居住を一にしていないが、同一世帯に属していると判断すべき場合とは、次の場合をいうこと。
(1)出稼ぎしている場合
(2)こが義務教育のため他の土地に寄宿している場合
(3)夫婦間又は親の未成熟の子(中学3年生以下の子をいう。以下同じ)に対する関係(以下「生活保持義務関係」 という。)にある者が就労のため他の土地に寄宿している場合
(4)行商又は勤務等の関係上、子を知人等にあずけこの生活費を仕送りしている場合
(5)病気治療のため病院等に入院又は入所(介護老人保健施設への入所に限る。2の(5)(ウを除く))及び第2  の1において同じ。)している場合
(6)職業能力開発校等に入所している場合
(7)その他(1)から(6)までのいずれかかと同様の状態にある場合
上記の内容は、住民票や戸籍等に関係なく同一の住居に同居し、同一生計を営む場合をいいます。

72 同一世帯に属していると認定されるものでも、次のいずれかに該当する場合は、世帯分離して差しつかえないこと。
ただし、これらのうち(3),(5),(6),(7)及び(8)については、特に機械的に取り扱うことなく、世帯の状況及び地域の生活実態を十分に考慮したうえ実施すること。また、(6)又は(7)に該当する者と生活保持義務関係にある者が同一世帯内にある場合には、(6)又は(7)に該当する者とともに分離の対象として差しつかえない。
(1)から(8)の内であなたの質問内容に該当すると思う。(7)について記述します。
(7)同一世帯員のいずれかに対し生活保持義務関係にない者が収入を得ている場合であって、結婚、転職等のため1年以内において自立し同一世帯に属さないようになると認められるとき。
あなたが世帯分離を望むが中々世帯分離を福祉事務所は認めないようです。
あなたの生活状況が不明のため、親の世帯からの世帯分離を望んでいますが、別世帯は考えていないのでしょうか?
世帯分離は世帯に属している状態から一時的に分離するものであり、分離要件を満たせない場合は分離解除することになります。

別世帯は親の世帯から独立することを言います。
親との共同生活が困難である事由をあきらかして、緊急避難的に
親族又は知人宅等に避難することで、福祉事務所に申し出ることです。

2 保護開始申請について
1 保護は、申請保護の原則の保護申請に基づいて、住居地を管轄する福祉事務所が保護申請を受理して要否は判断して決定します。
現住居地から他の都道府県又は他の市町村に住居地を定めた場合は、住居地を管轄する福祉事務所に保護申請をします。(住民票や戸籍等は不要です。)
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生活保護は世帯ごとの


受給に成りますから、
あなたも受給者ですよね

世帯分離するには、
まず就労して
お母さんと別の家に住む
それが条件に成ります
自立して生活できる
収入を得るコトですよ

世帯分離して、
別で生活保護受給する
それは役所が認めません
理由は今より支給額が、
増えてしまうからですよ

就労が可能なら、
働いて自立する方が
人生は楽しいですからね

頑張って下さいね
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質問者さんは、生活保護受給世帯の構成員ですので、何をさて置いても、ケースワーカーさんに一部始終の相談です、


希望を述べて、事が可能かどうか、全て指示を仰いで下さい、

言い変えると、質問者さんサイドで何事も勝手には出来ないと言う事です。
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