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2点質問です。
①母子家庭で生活保護を受給しています。中学生の子供がいますが、学校で就学援助申請し、申請は通りました。ですが、中学校から毎月か、2〜3カ月ごとに諸費費用?支払い引き落としの通知が来ます。
就学援助申請は通っているのに、なぜ支払いが生じるのでしょうか?
ケースワーカーさんは、その支払い分は毎月生活保護費に入っています、と言われましたが、それなら生活保護者は就学援助は受けられないという事でしょうか?
②高校生の子供がいますが、学校から就学金を貸付しています。これは子供が卒業してから毎月返済していくものです。この貸付金で授業料など支払いしてますが、いくらか年末に授業料の返金があります。
この返金額は収入として計算されるのですよね?
ケースワーカーさんは、この貸付金額は子供さんが卒業してから返済されるので生活保護の収入対象外だと言われ収入認定はされてません。
それでもやはり返金分は収入認定されてしまいますか?
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>就学援助申請は通っているのに、なぜ支払いが生じるのでしょうか?


>ケースワーカーさんは、その支払い分は毎月生活保護費に入っています、と言われましたが、それなら生活保護>者は就学援助は受けられないという事でしょうか?
生活保護受給者で義務教育中の世帯員が居る場合には「教育扶助」が支給されますから、就学援助は支給されません。
ただし、修学旅行費用については生活保護の「教育扶助」では支給されませんので、この費用については就学援助が支給されます。

>②高校生の子供がいますが、学校から就学金を貸付しています。これは子供が卒業してから毎月返済していくも>のです。この貸付金で授業料など支払いしてますが、いくらか年末に授業料の返金があります。
高等学校無償化によって公立高等学校の授業料相当額については公費負担となります。
また、私学においても一般的には学校に直接この額は支払われますので、生徒世帯に返金はありません。

生活保護世帯の高校生には、生徒の生活費、教科書等の費用、通学交通費、一定の学習支援費の支給があります。
公立高校での就学費用ならば、奨学金に借入をしなくてなっていけるでしょう。

奨学金を借り入れた場合には、クラブ活動の費用、修学旅行の費用などに使用する部分については収入認定除外の取扱いができますので、担当ケースワーカーに相談下さい。
また、今回、国の取扱いが変わり塾の費用についても認定除外できる事になりました。
やだし、これらの費用を超える金額を借り入れた場合には、その部分については奨学金借入であっても収入認定となります。
この場合、奨学金借入額を減額すれば問題は生じません。

奨学金と言っても返済が必要な借金にです、不必要な借入はお子さんに将来の負担を強いるだけです。

>それでもやはり返金分は収入認定されてしまいますか?
子供さんが卒業後に世帯を転出されれば、子供さんの収入は世帯収入にはなりませんから、生活保護世帯に関係ありません。
しかし、生活保護世帯にとどまり、子供さんの稼働収入から奨学金を返済する場合には、返済金額を収入認定除外にはなりません。
やだし、社会福祉協議会からの借入の場合には、借入条件として、将来世帯員にとどまり生態の生活を支える場合には返済額については収入認定除外にするという事を条件に貸付が実行される場合がありますから、その時は収入認定除外になる場合もあります。
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運の良いケースワーカーで良かったですね。



他ではそうはならないですよ。

最近のニュースでも、生活保護者家族への奨学金申請で、受給した学費すべて収入として認められ、その分の生活保護費を不正受給ということで、受給停止、返納せよと命令受けていましたし・・・

あなたのその理解で普通です。

各種修学支援も含めて”収入”と思って間違いありません。

その担当が替われば何と言われるか分かりません。

ちなみに、生活保護世帯の子供は、働いてもその収入は、親と合算されます。
つまり、働けは、その分生活保護費が削られます、
そこから奨学金を支払うのでしょう?
月収10万円を超えると、受給停止します。

結局は、自分でコツコツ貯めて支払っても一緒です。

甘い言葉と厳しい現実。
今のうちに理解しておくと良いでしょう。
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ケースワーカーさんが、「詳しい人」になります。


現業員のケースワーカーさんに相談できているのですから、わかならないことがあればその人に聞いたほうが正確な答えをもらえます。

①これは、諸費用として支払う分が、支給される生活保護費にあらかじめ上乗せされている、という意味ではないのですか?
生活保護の支給額が15万円で諸費用が3万円なら、あらかじめ18万円が支給されてそこから諸費用が引き落とされている、という意味では?

②ケースワーカーさんが収入対象外だというなら、対象外です。
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