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私の知人が生活保護です。

なのにペットを飼って彼氏と同棲しています。
生活保護を受給し始めたときは一人暮らしでした。

ここ半年くらいから同棲しているようです。

彼氏は無職で知人の保護費から小遣いをもらって
パチンコに行ったり飲みにいったりして遊んでいるようです。

たまに来るケースワーカーさんには友達と言うことにして
同棲してるとは言ってないそうですが、
一人暮らしとしてもらっている保護費で勝手に同棲するのは
不正受給にはならないのでしょうか?

それで彼氏と猫と暮らすのに一人分の保護費では足りないため
彼氏に働くように言ったところアルバイトが決まったようで、
いつから働くのかは知りませんが、

彼氏がバイトで給料を得てなおかつ同棲をして
生活保護も受けていたら完全に不正受給になりますよね?

詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

>一人暮らしとしてもらっている保護費で勝手に同棲するのは


>不正受給にはならないのでしょうか?

>彼氏がバイトで給料を得てなおかつ同棲をして
>生活保護も受けていたら完全に不正受給になりますよね?

 ・・・不正受給の可能性大いに有りですね。
 生活保護世帯員の増減、及び、世帯員全員の収入状況や就労可能かどうかの状況は、生活保護の可否を決める上で最も重要な情報の一つです。
 生活保護の世帯の考え方は住民票などとは違い、『実際にそこに住んでいるか、いないのか』で決めます。住民票の考え方にあるような『世帯分離』などとは全く別の考え方をします。
 質問者様の知人の方と、その彼氏とが“同棲”状態にあるのであれば、生活保護上は同一世帯として考えなけれればなりません。誰と同棲を始めた、あるいはやめた、という情報は、逐一役所に報告する義務があります。
 また、彼氏がアルバイトで収入があるのであれば、それを役所にキッチリ報告し、その金額を毎月の生活保護費から差っ引いてもらう手続きが必要不可欠です。
 それはをすべてすっ飛ばしている、ということであれば、もう疑うことなく不正受給です。ぜひ明日月曜日にでも、質問者様から、役所の方に通報を入れてください。
 真実味がある情報であればあるほど、役所は動かざるを得なくなります。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。
通報してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/02/23 17:47

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